*ろうどうかんけいちょうせいほう【労働関係調整法】 労使関係(ろうしかんけい)の公正な調整をはかり,労働争議(ろうどうそうぎ)を予防(よぼう)したり,すみやかに解決(かいけつ)したりすることを目的(もくてき)とする法律(ほうりつ)。1946(昭和21)年に制定(せいてい)。労働基準法(ろうどうきじゅんほう)・労働(ろうどう)組合法(ほう)とともに労働三法(ろうどうさんぽう)の1つをなす。あっせん・調停(ちょうてい)・仲裁(ちゅうさい)などの手続(つづ)き,争議行為(そうぎこうい)の制限(せいげん)・禁止(きんし)などについて定めてある。