企業とそこで働く従業員や労働者のあいだで労働条件を決める場合の基本ルールを定めた法律。2007(平成19)年12月成立,2008(平成20)年3月から施行。採用や解雇,労働時間,出向や配置転換などの企業と労働者との具体的な労働契約について,合理性や正当性に基づいて行われるべきことが定められている。非正規社員の増加や,待遇や給与が年功序列式に上昇してはいかなくなった就労形態の変化などを背景につくられた法律。これまで賃金や労働時間などの最低基準は労働基準法が定めていたが,それ以外の労働条件についてはじめて統一ルールができたことになる。正規社員以外の契約社員についても不当解雇の禁止などの条件がもりこまれている。