ろうどうしゃはけんほう【労働者派遣法】

派遣労働(はけんろうどう)者(しゃ)の労働条件(ろうどうじょうけん)や権利(けんり)について定(さだ)めた法律(ほうりつ)。正式名称(せいしきめいしょう)は「労働者派遣事業(ろうどうしゃはけんじぎょう)の適正(てきせい)な運営(うんえい)の確保及(かくほおよ)び派遣労働者(はけんろうどうしゃ)の保護等(ほごとう)に関(かん)する法律(ほうりつ)」。1986(昭和(しょうわ)61)年に施行(しこう)された。この法律(ほうりつ)によって企業(きぎょう)が派遣会社(はけんがいしゃ)を通(つう)じて労働者(ろうどうしゃ)を雇(やと)うしくみが法的(ほうてき)に認(みと)められた。派遣労働者(はけんろうどうしゃ)の保護(ほご)を目的(もくてき)とし,対象業務(たいしょうぎょうむ)や業務(ぎょうむ)の範囲(はんい),派遣期間(はけんきかん),賃金(ちんぎん)などについてのさまざまな決(き)まりが定(さだ)められている。施行当初(しこうとうしょ)は派遣業務(はけんぎょうむ)の業務数(ぎょうむすう)が制限(せいげん)されていたが,その後(ご)の改正(かいせい)で原則(げんそく)として自由化(じゆうか)された。また,派遣期間(はけんきかん)の上限(じょうげん)も当初(とうしょ)の1年から3年に延長(えんちょう)されている(2015年9月現在(げんざい))。

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