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検察官

検察官

法律(ほうりつ)違反(いはん)した(ひと)()調(しら)べ、(つみ)になると判断(はんだん)したら、裁判所(さいばんしょ)(うった)えを()こすことができる唯一(ゆいいつ)職業(しょくぎょう)(ひと)一生(いっしょう)左右(さゆう)する仕事(しごと)なので、責任(せきにん)重大(じゅうだい)

こんな(ひと)にピッタリ!

不正(ふせい)(にく)んで(ゆる)さない、正義感(せいぎかん)(つよ)(ひと)(ひと)憎悪(ぞうお)するのではなく、(つみ)だけを(にく)むことができる(ひと)

どんな仕事(しごと)

(つみ)(おか)した(ひと)()調(しら)べ、その(つみ)裁判(さいばん)()

検察官(けんさつかん)は、検察庁(けんさつちょう)所属(しょぞく)する国家(こっか)公務員(こうむいん)で、検事(けんじ)とも()ばれる。犯罪(はんざい)事件(じけん)()こったとき、警察(けいさつ)逮捕(たいほ)した被疑者(ひぎしゃ)身柄(みがら)捜査(そうさ)記録(きろく)は、48時間(じかん)()には検察(けんさつ)(おく)られる。ちなみに警察(けいさつ)国家(こっか)公安(こうあん)委員会(いいんかい)下部(かぶ)組織(そしき)で、検察(けんさつ)法務省(ほうむしょう)下部(かぶ)組織(そしき)というまったく(べつ)組織(そしき)だ。(べつ)官庁(かんちょう)機関(きかん)案件(あんけん)(うつ)すことを「送致(そうち)」といい、警察(けいさつ)から検察(けんさつ)送致(そうち)することを一般的(いっぱんてき)には「送検(そうけん)」という。検察官(けんさつかん)は、警察(けいさつ)から(おく)られた捜査(そうさ)記録(きろく)()みこんで被疑者(ひぎしゃ)()調(しら)べるなど、独自(どくじ)事件(じけん)捜査(そうさ)して、被疑者(ひぎしゃ)裁判(さいばん)にかけるかどうかを判断(はんだん)する。検察官(けんさつかん)が「裁判(さいばん)被疑者(ひぎしゃ)処罰(しょばつ)してほしい」という(うった)えを()こすことを「起訴(きそ)」、裁判(さいばん)をしないことを「()起訴(きそ)」という。起訴(きそ)()起訴(きそ)()めるのは、検察官(けんさつかん)だけに(あた)えられた権限(けんげん)だ。犯罪者(はんざいしゃ)(さば)くのは社会(しゃかい)正義(せいぎ)のために必要(ひつよう)だが、(おか)した(つみ)(おも)さにふさわしい量刑(りょうけい)であるべきだし、無実(むじつ)(ひと)犯罪者(はんざいしゃ)として(さば)くことがあってはならない。判決(はんけつ)によっては被疑者(ひぎしゃ)人生(じんせい)(おお)きく()えてしまうかもしれないので、検察官(けんさつかん)役目(やくめ)責任(せきにん)はとても(おも)いものだ。また、検察(けんさつ)警察(けいさつ)から被疑者(ひぎしゃ)送致(そうち)されるのを()っているだけではない。東京(とうきょう)大阪(おおさか)名古屋(なごや)(かく)地方(ちほう)検察庁(けんさつちょう)設置(せっち)されている特別(とくべつ)捜査(そうさ)()が、政治家(せいじか)汚職(おしょく)事件(じけん)大型(おおがた)脱税(だつぜい)事件(じけん)経済(けいざい)事件(じけん)などを独自(どくじ)捜査(そうさ)して被疑者(ひぎしゃ)逮捕(たいほ)起訴(きそ)することがある。被疑者(ひぎしゃ)起訴(きそ)した検察官(けんさつかん)は、その裁判(さいばん)()()い、証拠(しょうこ)提出(ていしゅつ)したり証人(しょうにん)から証言(しょうげん)()()したりして、被告人(ひこくにん)起訴(きそ)された被疑者(ひぎしゃ))が犯罪(はんざい)(おか)したことを証明(しょうめい)する。最後(さいご)被告人(ひこくにん)をどれほどの(おも)さの(けい)にするべきかを主張(しゅちょう)論告(ろんこく)求刑(きゅうけい))して、裁判官(さいばんかん)判決(はんけつ)()つのだ。判決(はんけつ)不当(ふとう)判断(はんだん)した場合(ばあい)は、不服申(ふふくもう)()て(上訴(じょうそ))をすることもある。裁判(さいばん)()は、刑罰(けいばつ)適切(てきせつ)執行(しっこう)されるように執行(しっこう)機関(きかん)指揮(しき)する。また、(けい)()えた被告人(ひこくにん)社会(しゃかい)復帰(ふっき)支援(しえん)したり、犯罪(はんざい)被害者(ひがいしゃ)保護(ほご)支援(しえん)をするのも検察官(けんさつかん)大切(たいせつ)仕事(しごと)だ。

これがポイント!

検事(けんじ)になるための2つの(みち)

法律(ほうりつ)をあつかう国家(こっか)公務員(こうむいん)である検察官(けんさつかん)になるには「司法(しほう)試験(しけん)」に合格(ごうかく)する(みち)(すす)むのが一般的(いっぱんてき)司法(しほう)試験(しけん)受験(じゅけん)するには、大学(だいがく)卒業(そつぎょう)()法科(ほうか)大学院(だいがくいん)進学(しんがく)してそこを修了(しゅうりょう)するか、司法(しほう)試験(しけん)予備(よび)試験(しけん)合格(ごうかく)する必要(ひつよう)がある。()れて司法(しほう)試験(しけん)合格(ごうかく)したら、1(ねん)(かん)法律(ほうりつ)事務所(じむしょ)裁判所(さいばんしょ)検察庁(けんさつちょう)司法(しほう)研修所(けんしゅうしょ)などで司法(しほう)修習(しゅうしゅう)()ける。研修(けんしゅう)終了(しゅうりょう)試験(しけん)合格(ごうかく)すると、検察官(けんさつかん)弁護士(べんごし)裁判官(さいばんかん)になる資格(しかく)(あた)えられるのだ。
一方(いっぽう)で、司法(しほう)試験(しけん)合格(ごうかく)しなくても検事(けんじ)になる(みち)がある。検察官(けんさつかん)補佐(ほさ)する「検察(けんさつ)事務官(じむかん)」や法務省(ほうむしょう)(はたら)いている職員(しょくいん)刑務官(けいむかん)などの「法務(ほうむ)事務官(じむかん)」、そして一定(いってい)公務(こうむ)(いん)は「(ふく)検事(けんじ)選考(せんこう)試験(しけん)」に合格(ごうかく)すると、(ふく)検事(けんじ)になることができる。ただし、検察(けんさつ)事務官(じむかん)などは国家(こっか)公務員(こうむいん)なので、人事院(じんじいん)による「国家(こっか)公務員(こうむいん)採用(さいよう)一般(いっぱん)(しょく)試験(しけん)」(大卒(だいそつ)程度(ていど)試験(しけん)または高卒者(こうそつしゃ)試験(しけん))に合格(ごうかく)しなくてはならない。さらに、3(ねん)以上(いじょう)(ふく)検事(けんじ)経験(けいけん)()んで「検察官(けんさつかん)特別(とくべつ)考試(こうし)」に合格(ごうかく)すると2(きゅう)検事(けんじ)になることができる。また、裁判官(さいばんかん)判事(はんじ)判事補(はんじほ))、弁護士(べんごし)、3(ねん)以上(いじょう)特定(とくてい)大学(だいがく)法律(ほうりつ)(がく)教授(きょうじゅ)助教授(じょきょうじゅ)(しょく)にあった(もの)検察官(けんさつかん)になる資格(しかく)がある。

検察官(けんさつかん)役職(やくしょく)

検察官(けんさつかん)役職(やくしょく)には、検事(けんじ)総長(そうちょう)次長(じちょう)検事(けんじ)検事(けんじ)(ちょう)検事(けんじ)(ふく)検事(けんじ)という5種類(しゅるい)階級(かいきゅう)がある。検事(けんじ)総長(そうちょう)最高(さいこう)検察庁(けんさつちょう)のトップであり、すべての検察庁(けんさつちょう)指揮(しき)監督(かんとく)する。次長(じちょう)検事(けんじ)検事(けんじ)総長(そうちょう)補佐(ほさ)(やく)検事(けんじ)(ちょう)高等(こうとう)検察庁(けんさつちょう)のトップであり、地方(ちほう)検察庁(けんさつちょう)()検察庁(けんさつちょう)指揮(しき)監督(かんとく)する。捜査(そうさ)裁判(さいばん)()()い、執行(しっこう)指揮(しき)監督(かんとく)などの仕事(しごと)(おこな)うのは検事(けんじ)(ふく)検事(けんじ)だ。検察庁(けんさつちょう)任官(にんかん)したばかりの検察官(けんさつかん)は、2(きゅう)検事(けんじ)からスタート。2(きゅう)検事(けんじ)として8(ねん)以上(いじょう)経験(けいけん)()むと、1(きゅう)検事(けんじ)昇格(しょうかく)できる。そんな検察官(けんさつかん)()ける紀章(きしょう)は、(かたち)(しも)日差(ひざ)しの()()わせに()ていることから「秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)のバッジ」と()ばれる。(あき)におりる(しも)(なつ)のきびしい日差(ひざ)しのこと。刑罰(けいばつ)正義(せいぎ)(まも)(こころ)にたとえられ、厳正(げんせい)さを(もと)められる検察官(けんさつかん)理想像(りそうぞう)(かさ)なるものになっている。

将来(しょうらい)はこうなる

不足(ふそく)している検事(けんじ)増強(ぞうきょう)(もと)められる

検察官(けんさつかん)仕事(しごと)社会(しゃかい)不正(ふせい)犯罪(はんざい)摘発(てきはつ)することにある。社会(しゃかい)犯罪(はんざい)がある(かぎ)り、検察官(けんさつかん)仕事(しごと)はなくならない。しかし、その仕事(しごと)(きび)しさなどから、司法(しほう)試験(しけん)合格者(ごうかくしゃ)のうち検察官(けんさつかん)(みち)(すす)(ひと)割合(わりあい)は10%以下(いか)でしかない。毎年(まいとし)70(めい)ほどの検事(けんじ)()まれており、2022年度(ねんど)検事(けんじ)採用(さいよう)人数(にんずう)は72(にん)男性(だんせい)44(にん)女性(じょせい)28(にん))。検事(けんじ)総数(そうすう)は1886(にん)になったが、裁判官(さいばんかん)3035(にん)弁護士(べんごし)(まん)2937(にん)(くら)べると圧倒的(あっとうてき)(すく)ない。検事(けんじ)不足(ふそく)は、一人(ひとり)()たりの仕事(しごと)(りょう)()えすぎて、つねに(ただ)しい判断(はんだん)(もと)められる検事(けんじ)判断力(はんだんりょく)(わる)作用(さよう)(あた)えかねない。増加(ぞうか)するインターネット関連(かんれん)のサイバー犯罪(はんざい)(おお)くの(ひと)からお(かね)をだましとる特殊(とくしゅ)詐欺(さぎ)犯罪(はんざい)児童(じどう)虐待(ぎゃくたい)などの家庭(かてい)(ない)犯罪(はんざい)、いやがらせやいじめなどの迷惑(めいわく)行為(こうい)であるハラスメント問題(もんだい)など、多様化(たようか)する犯罪(はんざい)対処(たいしょ)するためにも、検察官(けんさつかん)増強(ぞうきょう)必要(ひつよう)とされている。

データボックス

収入(しゅうにゅう)は?

検察官(けんさつかん)毎月(まいつき)基本給(きほんきゅう)は「検察官(けんさつかん)俸給(ほうきゅう)(など)(かん)する法律(ほうりつ)」で(さだ)められている。階級(かいきゅう)によって(おお)きく(こと)なり、検察官(けんさつかん)のトップである検事(けんじ)総長(そうちょう)(やく)147(まん)(えん)検事(けんじ)(なか)階級(かいきゅう)が一(ばん)(うえ)検事(けんじ)で、(やく)118(まん)(えん)司法(しほう)修習(しゅうしゅう)()えて任用(にんよう)されたての検事(けんじ)初任給(しょにんきゅう)(やく)26(まん)(えん)基本給(きほんきゅう)(くわ)えて各種(かくしゅ)手当(てあて)(ねん)2(かい)のボーナスがある。ただし、(ほか)公務(こうむ)(いん)には支給(しきゅう)される超過勤務(ちょうかきんむ)手当(てあて)(残業代(ざんぎょうだい))はつかない。

休暇(きゅうか)は?

国家(こっか)公務員(こうむいん)である検察官(けんさつかん)は、人事院(じんじいん)(さだ)める就業(しゅうぎょう)規則(きそく)にそって(はたら)く。1(にち)(やく)時間(じかん)勤務(きんむ)で、休日(きゅうじつ)土日(どにち)祝日(しゅくじつ)。しかし、検事(けんじ)人材(じんざい)不足(ぶそく)なので、同時(どうじ)にいくつもの案件(あんけん)担当(たんとう)することが(おお)い。()調(しら)べ、裁判(さいばん)準備(じゅんび)書類(しょるい)作成(さくせい)などでいそがしく、残業(ざんぎょう)休日(きゅうじつ)出勤(しゅっきん)をしなくてはならないこともある。

職場(しょくば)は?

最高(さいこう)検察庁(けんさつちょう)高等(こうとう)検察庁(けんさつちょう)全国(ぜんこく)8か(しょ))、地方(ちほう)検察庁(けんさつちょう)(かく)都道府県(とどうふけん)(ちょう)所在地(しょざいち)に1か(しょ))、()検察庁(けんさつちょう)(かく)都道府県(とどうふけん)(すう)(しょ))など。勤務(きんむ)期間(きかん)(なが)くなると地元(じもと)有力者(ゆうりょくしゃ)権力者(けんりょくしゃ)とのつながりが(ふか)くなり、(ただ)しい判断(はんだん)ができなくなることもある。そのため、2~3(ねん)おきに全国(ぜんこく)各地(かくち)転勤(てんきん)することが(おお)い。

なるためチャート

検察官(けんさつかん)仕事(しごと)につくための(おも)なルートが一目(ひとめ)()かるチャートだよ!

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