検察官になるには?仕事内容や必要な資格などを解説!

検察官

法律(ほうりつ)に違反(いはん)した人(ひと)を取(と)り調(しら)べ、罪(つみ)になると判断(はんだん)したら裁判所(さいばんしょ)に訴(うった)えを起(お)こせる唯一(ゆいいつ)の職業(しょくぎょう)が検察官(けんさつかん)だ。人(ひと)の一生(いっしょう)を左右(さゆう)する責任(せきにん)重大(じゅうだい)な仕事(しごと)だ。検察官(けんさつかん)になるにはどうすればいい?この記事(きじ)では、起訴(きそ)・不起訴(ふきそ)を決(き)める検察官(けんさつかん)の仕事内容(しごとないよう)や向(む)いている人(ひと)、司法試験(しほうしけん)で取得(しゅとく)が必要(ひつよう)な資格(しかく)などを紹介(しょうかい)するよ。年収(ねんしゅう)や、取(と)り調(しら)べ・裁判準備(さいばんじゅんび)などの働(はたら)き方(かた)といった情報(じょうほう)もまとめているよ。

検察官(けんさつかん)に向(む)いている人(ひと)は?こんな人(ひと)にピッタリ!

不正(ふせい)を憎(にく)んで許(ゆる)さない、正義感(せいぎかん)が強(つよ)い人(ひと)。人(ひと)を憎悪(ぞうお)するのではなく、罪(つみ)だけを憎(にく)むことができる人(ひと)。

検察官(けんさつかん)の仕事(しごと)内容(ないよう)を見(み)ていこう!

罪(つみ)を犯(おか)した人(ひと)を取(と)り調(しら)べ、その罪(つみ)を裁判(さいばん)で問(と)う

検察官(けんさつかん)は、検察庁(けんさつちょう)に所属(しょぞく)する国家(こっか)公務員(こうむいん)で、検事(けんじ)とも呼(よ)ばれる。犯罪(はんざい)や事件(じけん)が起(お)こったとき、警察(けいさつ)が逮捕(たいほ)した被疑者(ひぎしゃ)の身柄(みがら)と捜査(そうさ)記録(きろく)は、48時間(じかん)後(ご)には検察(けんさつ)へ送(おく)られる。ちなみに警察(けいさつ)は国家(こっか)公安(こうあん)委員会(いいんかい)の下部(かぶ)組織(そしき)で、検察(けんさつ)は法務省(ほうむしょう)の下部(かぶ)組織(そしき)というまったく別(べつ)の組織(そしき)だ。別(べつ)の官庁(かんちょう)の機関(きかん)へ案件(あんけん)を移(うつ)すことを「送致(そうち)」といい、警察(けいさつ)から検察(けんさつ)へ送致(そうち)することを一般的(いっぱんてき)には「送検(そうけん)」という。検察官(けんさつかん)は、警察(けいさつ)から送(おく)られた捜査(そうさ)記録(きろく)を読(よ)みこんで被疑者(ひぎしゃ)を取(と)り調(しら)べるなど、独自(どくじ)に事件(じけん)を捜査(そうさ)して、被疑者(ひぎしゃ)を裁判(さいばん)にかけるかどうかを判断(はんだん)する。検察官(けんさつかん)が「裁判(さいばん)で被疑者(ひぎしゃ)を処罰(しょばつ)してほしい」という訴(うった)えを起(お)こすことを「起訴(きそ)」、裁判(さいばん)をしないことを「不(ふ)起訴(きそ)」という。起訴(きそ)・不(ふ)起訴(きそ)を決(き)めるのは、検察官(けんさつかん)だけに与(あた)えられた権限(けんげん)だ。犯罪者(はんざいしゃ)を裁(さば)くのは社会(しゃかい)正義(せいぎ)のために必要(ひつよう)だが、犯(おか)した罪(つみ)の重(おも)さにふさわしい量刑(りょうけい)であるべきだし、無実(むじつ)の人(ひと)を犯罪者(はんざいしゃ)として裁(さば)くことがあってはならない。判決(はんけつ)によっては被疑者(ひぎしゃ)の人生(じんせい)を大(おお)きく変(か)えてしまうかもしれないので、検察官(けんさつかん)の役目(やくめ)と責任(せきにん)はとても重(おも)いものだ。また、検察(けんさつ)は警察(けいさつ)から被疑者(ひぎしゃ)が送致(そうち)されるのを待(ま)っているだけではない。東京(とうきょう)・大阪(おおさか)・名古屋(なごや)の各(かく)地方(ちほう)検察庁(けんさつちょう)に設置(せっち)されている特別(とくべつ)捜査(そうさ)部(ぶ)が、政治家(せいじか)の汚職(おしょく)事件(じけん)、大型(おおがた)脱税(だつぜい)事件(じけん)、経済(けいざい)事件(じけん)などを独自(どくじ)に捜査(そうさ)して被疑者(ひぎしゃ)を逮捕(たいほ)・起訴(きそ)することがある。被疑者(ひぎしゃ)を起訴(きそ)した検察官(けんさつかん)は、その裁判(さいばん)に立(た)ち会(あ)い、証拠(しょうこ)を提出(ていしゅつ)したり証人(しょうにん)から証言(しょうげん)を聞(き)き出(だ)したりして、被告人(ひこくにん)(起訴(きそ)された被疑者(ひぎしゃ))が犯罪(はんざい)を犯(おか)したことを証明(しょうめい)する。最後(さいご)に被告人(ひこくにん)をどれほどの重(おも)さの刑(けい)にするべきかを主張(しゅちょう)(論告(ろんこく)求刑(きゅうけい))して、裁判官(さいばんかん)の判決(はんけつ)を待(ま)つのだ。判決(はんけつ)が不当(ふとう)と判断(はんだん)した場合(ばあい)は、不服申(ふふくもう)し立(た)て(上訴(じょうそ))をすることもある。裁判(さいばん)後(ご)は、刑罰(けいばつ)が適切(てきせつ)に執行(しっこう)されるように執行(しっこう)機関(きかん)を指揮(しき)する。また、刑(けい)を終(お)えた被告人(ひこくにん)の社会(しゃかい)復帰(ふっき)を支援(しえん)したり、犯罪(はんざい)被害者(ひがいしゃ)の保護(ほご)や支援(しえん)をするのも検察官(けんさつかん)の大切(たいせつ)な仕事(しごと)だ。

検察官(けんさつかん)になるには?必要(ひつよう)な資格(しかく)・役立(やくだ)つ知識(ちしき)もチェックしよう!

検事(けんじ)になるための2つの道(みち)

法律(ほうりつ)をあつかう国家(こっか)公務員(こうむいん)である検察官(けんさつかん)になるには「司法(しほう)試験(しけん)」に合格(ごうかく)する道(みち)を進(すす)むのが一般的(いっぱんてき)。司法(しほう)試験(しけん)を受験(じゅけん)するには、大学(だいがく)卒業(そつぎょう)後(ご)に法科(ほうか)大学院(だいがくいん)へ進学(しんがく)してそこを修了(しゅうりょう)するか、司法(しほう)試験(しけん)予備(よび)試験(しけん)に合格(ごうかく)する必要(ひつよう)がある。晴(は)れて司法(しほう)試験(しけん)に合格(ごうかく)したら、1年(ねん)間(かん)、法律(ほうりつ)事務所(じむしょ)、裁判所(さいばんしょ)、検察庁(けんさつちょう)、司法(しほう)研修所(けんしゅうしょ)などで司法(しほう)修習(しゅうしゅう)を受(う)ける。研修(けんしゅう)の終了(しゅうりょう)試験(しけん)に合格(ごうかく)すると、検察官(けんさつかん)、弁護士(べんごし)、裁判官(さいばんかん)になる資格(しかく)が与(あた)えられるのだ。
一方(いっぽう)で、司法(しほう)試験(しけん)に合格(ごうかく)しなくても検事(けんじ)になる道(みち)がある。検察官(けんさつかん)を補佐(ほさ)する「検察(けんさつ)事務官(じむかん)」や法務省(ほうむしょう)で働(はたら)いている職員(しょくいん)や刑務官(けいむかん)などの「法務(ほうむ)事務官(じむかん)」、そして一定(いってい)の公務(こうむ)員(いん)は「副(ふく)検事(けんじ)選考(せんこう)試験(しけん)」に合格(ごうかく)すると、副(ふく)検事(けんじ)になることができる。ただし、検察(けんさつ)事務官(じむかん)などは国家(こっか)公務員(こうむいん)なので、人事院(じんじいん)による「国家(こっか)公務員(こうむいん)採用(さいよう)一般(いっぱん)職(しょく)試験(しけん)」(大卒(だいそつ)程度(ていど)試験(しけん)または高卒者(こうそつしゃ)試験(しけん))に合格(ごうかく)しなくてはならない。さらに、3年(ねん)以上(いじょう)副(ふく)検事(けんじ)の経験(けいけん)を積(つ)んで「検察官(けんさつかん)特別(とくべつ)考試(こうし)」に合格(ごうかく)すると2級(きゅう)検事(けんじ)になることができる。また、裁判官(さいばんかん)(判事(はんじ)・判事補(はんじほ))、弁護士(べんごし)、3年(ねん)以上(いじょう)特定(とくてい)の大学(だいがく)で法律(ほうりつ)学(がく)の教授(きょうじゅ)や助教授(じょきょうじゅ)の職(しょく)にあった者(もの)も検察官(けんさつかん)になる資格(しかく)がある。

検察官(けんさつかん)の役職(やくしょく)

検察官(けんさつかん)の役職(やくしょく)には、検事(けんじ)総長(そうちょう)、次長(じちょう)検事(けんじ)、検事(けんじ)長(ちょう)、検事(けんじ)、副(ふく)検事(けんじ)という5種類(しゅるい)の階級(かいきゅう)がある。検事(けんじ)総長(そうちょう)は最高(さいこう)検察庁(けんさつちょう)のトップであり、すべての検察庁(けんさつちょう)を指揮(しき)監督(かんとく)する。次長(じちょう)検事(けんじ)は検事(けんじ)総長(そうちょう)の補佐(ほさ)役(やく)。検事(けんじ)長(ちょう)は高等(こうとう)検察庁(けんさつちょう)のトップであり、地方(ちほう)検察庁(けんさつちょう)や区(く)検察庁(けんさつちょう)を指揮(しき)監督(かんとく)する。捜査(そうさ)や裁判(さいばん)の立(た)ち会(あ)い、執行(しっこう)の指揮(しき)監督(かんとく)などの仕事(しごと)を行(おこな)うのは検事(けんじ)と副(ふく)検事(けんじ)だ。検察庁(けんさつちょう)に任官(にんかん)したばかりの検察官(けんさつかん)は、2級(きゅう)検事(けんじ)からスタート。2級(きゅう)検事(けんじ)として8年(ねん)以上(いじょう)経験(けいけん)を積(つ)むと、1級(きゅう)検事(けんじ)に昇格(しょうかく)できる。そんな検察官(けんさつかん)が付(つ)ける紀章(きしょう)は、形(かたち)が霜(しも)と日差(ひざ)しの組(く)み合(あ)わせに似(に)ていることから「秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)のバッジ」と呼(よ)ばれる。秋(あき)におりる霜(しも)と夏(なつ)のきびしい日差(ひざ)しのこと。刑罰(けいばつ)や正義(せいぎ)を守(まも)る心(こころ)にたとえられ、厳正(げんせい)さを求(もと)められる検察官(けんさつかん)の理想像(りそうぞう)と重(かさ)なるものになっている。

なるためチャート!検察官(けんさつかん)になるためのステップを図解(ずかい)するよ

キッズネットオリジナルの「なるためチャート」だよ!検察官(けんさつかん)の仕事(しごと)につくための主(おも)な進路(しんろ)の例(れい)や必要(ひつよう)な情報(じょうほう)を図解(ずかい)しているよ。ぜひ参考(さんこう)にしてみてね!

検察官(けんさつかん)の将来性(しょうらいせい)は?

不足(ふそく)している検事(けんじ)の増強(ぞうきょう)が求(もと)められる

検察官(けんさつかん)の仕事(しごと)は社会(しゃかい)の不正(ふせい)や犯罪(はんざい)を摘発(てきはつ)することにある。社会(しゃかい)に犯罪(はんざい)がある限(かぎ)り、検察官(けんさつかん)の仕事(しごと)はなくならない。しかし、その仕事(しごと)の厳(きび)しさなどから、司法(しほう)試験(しけん)合格者(ごうかくしゃ)のうち検察官(けんさつかん)の道(みち)へ進(すす)む人(ひと)の割合(わりあい)は10%以下(いか)でしかない。毎年(まいとし)70名(めい)ほどの検事(けんじ)が生(う)まれており、2022年度(ねんど)の検事(けんじ)の採用(さいよう)人数(にんずう)は72人(にん)(男性(だんせい)44人(にん)、女性(じょせい)28人(にん))。検事(けんじ)の総数(そうすう)は1886人(にん)になったが、裁判官(さいばんかん)3035人(にん)や弁護士(べんごし)4万(まん)2937人(にん)に比(くら)べると圧倒的(あっとうてき)に少(すく)ない。検事(けんじ)の不足(ふそく)は、一人(ひとり)当(あ)たりの仕事(しごと)量(りょう)が増(ふ)えすぎて、つねに正(ただ)しい判断(はんだん)を求(もと)められる検事(けんじ)の判断力(はんだんりょく)に悪(わる)い作用(さよう)を与(あた)えかねない。増加(ぞうか)するインターネット関連(かんれん)のサイバー犯罪(はんざい)、多(おお)くの人(ひと)からお金(かね)をだましとる特殊(とくしゅ)詐欺(さぎ)犯罪(はんざい)、児童(じどう)虐待(ぎゃくたい)などの家庭(かてい)内(ない)犯罪(はんざい)、いやがらせやいじめなどの迷惑(めいわく)行為(こうい)であるハラスメント問題(もんだい)など、多様化(たようか)する犯罪(はんざい)に対処(たいしょ)するためにも、検察官(けんさつかん)の増強(ぞうきょう)が必要(ひつよう)とされている。

【データ】検察官(けんさつかん)の年収(ねんしゅう)・働(はたら)き方(かた)・働(はたら)く場所(ばしょ)は?

収入(しゅうにゅう)は?

検察官(けんさつかん)の毎月(まいつき)の基本給(きほんきゅう)は「検察官(けんさつかん)の俸給(ほうきゅう)等(など)に関(かん)する法律(ほうりつ)」で定(さだ)められている。階級(かいきゅう)によって大(おお)きく異(こと)なり、検察官(けんさつかん)のトップである検事(けんじ)総長(そうちょう)は約(やく)147万(まん)円(えん)。検事(けんじ)の中(なか)の階級(かいきゅう)が一番(ばん)上(うえ)の検事(けんじ)で、約(やく)118万(まん)円(えん)。司法(しほう)修習(しゅうしゅう)を終(お)えて任用(にんよう)されたての検事(けんじ)の初任給(しょにんきゅう)は約(やく)26万(まん)円(えん)。基本給(きほんきゅう)に加(くわ)えて各種(かくしゅ)手当(てあて)や年(ねん)2回(かい)のボーナスがある。ただし、他(ほか)の公務(こうむ)員(いん)には支給(しきゅう)される超過勤務(ちょうかきんむ)手当(てあて)(残業代(ざんぎょうだい))はつかない。

休暇(きゅうか)は?

国家(こっか)公務員(こうむいん)である検察官(けんさつかん)は、人事院(じんじいん)が定(さだ)める就業(しゅうぎょう)規則(きそく)にそって働(はたら)く。1日(にち)約(やく)8時間(じかん)勤務(きんむ)で、休日(きゅうじつ)は土日(どにち)・祝日(しゅくじつ)。しかし、検事(けんじ)は人材(じんざい)不足(ぶそく)なので、同時(どうじ)にいくつもの案件(あんけん)を担当(たんとう)することが多(おお)い。取(と)り調(しら)べ、裁判(さいばん)の準備(じゅんび)、書類(しょるい)作成(さくせい)などでいそがしく、残業(ざんぎょう)や休日(きゅうじつ)出勤(しゅっきん)をしなくてはならないこともある。

職場(しょくば)は?

最高(さいこう)検察庁(けんさつちょう)、高等(こうとう)検察庁(けんさつちょう)(全国(ぜんこく)8か所(しょ))、地方(ちほう)検察庁(けんさつちょう)(各(かく)都道府県(とどうふけん)庁(ちょう)所在地(しょざいち)に1か所(しょ))、区(く)検察庁(けんさつちょう)(各(かく)都道府県(とどうふけん)に数(すう)か所(しょ))など。勤務(きんむ)期間(きかん)が長(なが)くなると地元(じもと)の有力者(ゆうりょくしゃ)や権力者(けんりょくしゃ)とのつながりが深(ふか)くなり、正(ただ)しい判断(はんだん)ができなくなることもある。そのため、2~3年(ねん)おきに全国(ぜんこく)各地(かくち)へ転勤(てんきん)することが多(おお)い。

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