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裁判官

裁判官

法律(ほうりつ)(あらそ)(こと)解決(かいけつ)する「判断(はんだん)のプロ」。中立(ちゅうりつ)立場(たちば)公平(こうへい)物事(ものごと)見極(みきわ)めなければならない。

こんな(ひと)にピッタリ!

()(ひと)意見(いけん)(まど)わされず、冷静(れいせい)明確(めいかく)判断(はんだん)(くだ)せる(ひと)判決(はんけつ)(くだ)すには、(ふか)法律(ほうりつ)知識(ちしき)過去(かこ)判決(はんけつ)判例(はんれい))と()らし()わせる作業(さぎょう)()かせないので、日々(ひび)勉強(べんきょう)する努力(どりょく)のできる(ひと)

どんな仕事(しごと)

事実(じじつ)認定(にんてい)して判決(はんけつ)(くだ)す「(ほう)番人(ばんにん)

裁判官(さいばんかん)は、裁判所(さいばんしょ)(うった)えられた事件(じけん)について、(うった)えた(がわ)(うった)えられた(がわ)両方(りょうほう)(はなし)をよく()き、中立(ちゅうりつ)公正(こうせい)立場(たちば)でどちらの主張(しゅちょう)(ただ)しいのかを認定(にんてい)する。そのうえで法律(ほうりつ)(もと)づいた適切(てきせつ)裁定(さいてい)(くだ)すのが「(ほう)番人(ばんにん)」と()ばれる裁判官(さいばんかん)仕事(しごと)だ。日本(にほん)には5種類(しゅるい)裁判所(さいばんしょ)最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)高等(こうとう)裁判所(さいばんしょ)地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)簡易(かんい)裁判所(さいばんしょ))がある。ほとんどの裁判(さいばん)最初(さいしょ)に「地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)」で(おこな)われ、その判決(はんけつ)納得(なっとく)できない場合(ばあい)は「高等(こうとう)裁判所(さいばんしょ)」で裁判(さいばん)をやり(なお)し、その判決(はんけつ)でも納得(なっとく)できない場合(ばあい)は「最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)」で裁判(さいばん)をやり(なお)すこともある。裁判(さいばん)を三(かい)()けられるこの制度(せいど)は、裁判(さいばん)()ける(ひと)権利(けんり)(まも)るための「三(しん)(せい)」と()ばれるものだ。そうした裁判(さいばん)種類(しゅるい)(おお)きく()けると「民事(みんじ)裁判(さいばん)」と「刑事(けいじ)裁判(さいばん)」がある。民事(みんじ)裁判(さいばん)は、一般(いっぱん)(ひと)(あいだ)発生(はっせい)した(あらそ)いを解決(かいけつ)するもの。刑事(けいじ)裁判(さいばん)は、事件(じけん)事故(じこ)について国家(こっか)機関(きかん)一員(いちいん)である検察官(けんさつかん)(うった)えた「被告人(ひこくにん)」の処罰(しょばつ)(もと)めるもの。そうした一般(いっぱん)民事(みんじ)刑事(けいじ)裁判(さいばん)ではあつかわない「家族(かぞく)(かん)(あらそ)いや非行少年(ひこうしょうねん)裁判(さいばん)」を(おこな)裁判所(さいばんしょ)として「家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)」があり、請求(せいきゅう)金額(きんがく)が140(まん)(えん)以下(いか)民事事件(みんじじけん)罰金(ばっきん)以下(いか)(けい)相当(そうとう)する刑事(けいじ)事件(じけん)など(かる)(つみ)事件(じけん)は「簡易(かんい)裁判所(さいばんしょ)」が()りあつかう。このようにさまざまな裁判所(さいばんしょ)があり、それぞれの裁判官(さいばんかん)自分(じぶん)信念(しんねん)(したが)って判決(はんけつ)(くだ)している。だが、裁判(さいばん)(かか)わったすべての(ひと)納得(なっとく)できる判決(はんけつ)(くだ)せるわけではない。判決(はんけつ)によっては、人生(じんせい)(おお)きく()わる(ひと)もいる。裁判官(さいばんかん)仕事(しごと)はとても責任(せきにん)(おも)いのだ。それだけに、裁判官(さいばんかん)仕事(しごと)はやりがいのある仕事(しごと)()えるだろう。

これがポイント!

法律(ほうりつ)(けい)国家(こっか)資格(しかく)(さい)難関(なんかん)司法(しほう)試験(しけん)合格(ごうかく)目指(めざ)

裁判官(さいばんかん)になるためには、国家(こっか)資格(しかく)である「司法(しほう)試験(しけん)」に合格(ごうかく)しなくてはならない。司法(しほう)試験(しけん)受験(じゅけん)するには、年齢(ねんれい)制限(せいげん)はないが、資格(しかく)必要(ひつよう)だ。受験(じゅけん)資格(しかく)は、大学(だいがく)卒業(そつぎょう)した(もの)進学(しんがく)する「法科(ほうか)大学(だいがく)(いん)」を修了(しゅうりょう)するか、「司法(しほう)試験(しけん)予備(よび)試験(しけん)」に合格(ごうかく)すること。法科(ほうか)大学(だいがく)(いん)は、大学(だいがく)法学部(ほうがくぶ)卒業(そつぎょう)(せい)だけでなく、ほかの学部(がくぶ)卒業(そつぎょう)(せい)でも進学(しんがく)できる。ただし、法科(ほうか)大学(だいがく)(いん)(まな)期間(きかん)は、法学部(ほうがくぶ)卒業(そつぎょう)(せい)は2(ねん)だが、ほかの学部(がくぶ)卒業(そつぎょう)(せい)は3(ねん)になる。そのように法科(ほうか)大学(だいがく)(いん)修了(しゅうりょう)するか司法(しほう)試験(しけん)予備(よび)試験(しけん)合格(ごうかく)した(もの)は、5(ねん)(かん)何度(なんど)でも(試験(しけん)は1(ねん)に1()実施(じっし)司法(しほう)試験(しけん)受験(じゅけん)できる。司法(しほう)試験(しけん)法律(ほうりつ)(けい)国家(こっか)資格(しかく)(なか)では(さい)難関(なんかん)()われている。予備校(よびこう)通信(つうしん)講座(こうざ)利用(りよう)する(ひと)(おお)いが、独学(どくがく)挑戦(ちょうせん)する(ひと)もいる。なお、2023(ねん)からは、法科(ほうか)大学(だいがく)(いん)在学(ざいがく)(ちゅう)学生(がくせい)でも一定(いってい)要件(ようけん)()たすことで司法(しほう)試験(しけん)受験(じゅけん)できるようになる。

司法(しほう)試験(しけん)合格(ごうかく)しても裁判官(さいばんかん)になれるとは(かぎ)らない

司法(しほう)試験(しけん)合格(ごうかく)すると、1(ねん)(かん)司法(しほう)修習(しゅうしゅう)(せい)」として裁判所(さいばんしょ)検察庁(けんさつちょう)弁護士(べんごし)事務所(じむしょ)の3か(しょ)実習(じっしゅう)司法(しほう)修習(しゅうしゅう))を(おこな)う。その司法(しほう)修習(しゅうしゅう)総仕上(そうしあ)げとして(おこな)われる「2(かい)試験(しけん)司法(しほう)修習(しゅうしゅう)(せい)考試(こうし))」に合格(ごうかく)できれば、裁判官(さいばんかん)検察官(けんさつかん)弁護士(べんごし)のいずれかになる資格(しかく)があたえられる。ただし、本人(ほんにん)希望(きぼう)しても裁判官(さいばんかん)になれるとは(かぎ)らない。裁判官(さいばんかん)は、最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)任命(にんめい)されるべき(もの)指名(しめい)し、内閣(ないかく)任命(にんめい)することになっている。司法(しほう)修習(しゅうしゅう)(ちゅう)知識(ちしき)経験(けいけん)()むだけでなく、人付(ひとづ)()いを積極的(せっきょくてき)(おこな)って実力(じつりょく)(みと)めてもらう努力(どりょく)必要(ひつよう)だろう。裁判官(さいばんかん)には「判事(はんじ)」という役職(やくしょく)(めい)があり、任官(にんかん)された裁判官(さいばんかん)は「判事補(はんじほ)()特例(とくれい)判事補(はんじほ))」として、地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)配属(はいぞく)される。判事補(はんじほ)一人(ひとり)判決(はんけつ)できず、3(にん)合議(ごうぎ)する場合(ばあい)裁判(さいばん)(ちょう)にはなれない。経験(けいけん)が5(ねん)以上(いじょう)になる判事補(はんじほ)(なか)には、最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)指名(しめい)により、判事(はんじ)(おな)一人(ひとり)判決(はんけつ)(くだ)せるなどの権限(けんげん)()つ「特例(とくれい)判事補(はんじほ)」になる(もの)もいる。判事補(はんじほ)が10(ねん)以上(いじょう)経験(けいけん)()むと「判事(はんじ)」に昇格(しょうかく)する。判事(はんじ)は、一人(ひとり)判決(はんけつ)(くだ)せるほか、3(にん)合議(ごうぎ)するときのまとめ(やく)である裁判(さいばん)(ちょう)(つと)めることもできる。20(ねん)以上(いじょう)経過(けいか)すると地方(ちほう)裁判(さいばん)所長(しょちょう)家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)(ちょう)(めい)じられ、高等(こうとう)裁判所(さいばんしょ)にも配属(はいぞく)される。そこからの裁判官(さいばんかん)出世(しゅっせ)コースは、高等(こうとう)裁判所(さいばんしょ)長官(ちょうかん)最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)判事(はんじ)最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)長官(ちょうかん)裁判官(さいばんかん)のトップである最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)長官(ちょうかん)は、内閣(ないかく)指名(しめい)(もと)づき、天皇(てんのう)によって任命(にんめい)される。

将来(しょうらい)こうなる

法律(ほうりつ)以外(いがい)経験(けいけん)()み、(あたた)かい判断(はんだん)ができる裁判官(さいばんかん)(もと)められる

裁判官(さいばんかん)は、裁判(さいばん)公正(こうせい)さを(たも)つために「国家(こっか)公務員(こうむいん)特別(とくべつ)(しょく)」として(とく)(つよ)身分(みぶん)保障(ほしょう)があたえられている。強制的(きょうせいてき)(しょく)()めさせられる理由(りゆう)(かぎ)られていたり、給料(きゅうりょう)()らされたりすることはないのだ。経験(けいけん)年数(ねんすう)によって階級(かいきゅう)()がり、給料(きゅうりょう)()えていく。定年(ていねん)は65(さい)から70(さい)なので、将来性(しょうらいせい)格別(かくべつ)だ。一方(いっぽう)で、裁判官(さいばんかん)はおよそ3(ねん)ごとに全国(ぜんこく)500か(しょ)以上(いじょう)にある裁判所(さいばんしょ)のどこかへ転勤(てんきん)することになっている。それは、(おな)地域(ちいき)居続(いつづ)けて地域(ちいき)(ひと)(した)しくなることで裁判(さいばん)公平性(こうへいせい)中立性(ちゅうりつせい)(まも)れなくなる危険(きけん)(ふせ)ぐためだ。男性(だんせい)女性(じょせい)区別(くべつ)はなく、結婚(けっこん)して()どもがいる(ひと)転勤(てんきん)(めい)じられ、それが定年(ていねん)まで(つづ)く。裁判官(さいばんかん)任期(にんき)は10(ねん)なので、区切(くぎ)りのいい時期(じき)再任(さいにん)希望(きぼう)せずに退職(たいしょく)し、弁護士(べんごし)などに転職(てんしょく)する(ひと)もいる。また、日本(にほん)外国(がいこく)(くら)べて裁判官(さいばんかん)(かず)(すく)ないと()われ、現在(げんざい)裁判官(さいばんかん)不足(ふそく)問題(もんだい)になっている。一人(ひとり)裁判官(さいばんかん)担当(たんとう)する事件(じけん)(おお)いうえに、国際(こくさい)()情報(じょうほう)()(すす)んだことで多種(たしゅ)多様(たよう)事件(じけん)()え、事件(じけん)処理(しょり)時間(じかん)がかかるからだ。もともと時間(じかん)のかかる裁判(さいばん)が、より長期(ちょうき)()することが心配(しんぱい)されている。さらに「裁判官(さいばんかん)以外(いがい)仕事(しごと)経験(けいけん)したことのない裁判官(さいばんかん)一般(いっぱん)市民(しみん)意識(いしき)とかけはなれた判決(はんけつ)(くだ)す」という意見(いけん)もある。そうした問題(もんだい)解消(かいしょう)するために()まれたのが「弁護士(べんごし)任官(にんかん)制度(せいど)」や「裁判(さいばん)(いん)制度(せいど)」。弁護士(べんごし)任官(にんかん)制度(せいど)は、10(ねん)以上(いじょう)弁護士(べんごし)経験(けいけん)がある(もの)裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)できるもの。裁判(さいばん)(いん)制度(せいど)は、国民(こくみん)(なか)から(えら)ばれた裁判(さいばん)(いん)刑事(けいじ)裁判(さいばん)参加(さんか)して一般(いっぱん)市民(しみん)感覚(かんかく)常識(じょうしき)裁判(さいばん)反映(はんえい)させることを目的(もくてき)(ひと)つにしている。今後(こんご)裁判官(さいばんかん)目指(めざ)(ひと)は、法律(ほうりつ)以外(いがい)のさまざま経験(けいけん)()み、法律的(ほうりつてき)(つめ)たい判断(はんだん)だけではなく、人間的(にんげんてき)(あたた)かい判断(はんだん)をできることが(のぞ)まれるだろう。

データボックス

収入(しゅうにゅう)は?

平均(へいきん)年収(ねんしゅう)は640~1460(まん)(えん)国家(こっか)公務員(こうむいん)である裁判官(さいばんかん)給与(きゅうよ)法律(ほうりつ)()められている。2021年度(ねんど)のデータでは、判事補(はんじほ)月額(げつがく)(やく)23~42(まん)(えん)判事(はんじ)月額(げつがく)(やく)52~118(まん)(えん)最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)長官(ちょうかん)月額(げつがく)(やく)201(まん)(えん)。ちなみに最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)長官(ちょうかん)内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん)給与(きゅうよ)月額(げつがく)(おな)(がく)だ。また、裁判官(さいばんかん)残業(ざんぎょう)手当(てあて)()ないが、ボーナスは()る。格安(かくやす)公務(こうむ)(いん)住宅(じゅうたく)入居(にゅうきょ)できるので、かなり(めぐ)まれた条件(じょうけん)職場(しょくば)だ。

休暇(きゅうか)は?

裁判官(さいばんかん)は、裁判所(さいばんしょ)法廷(ほうてい)担当(たんとう)する裁判(さいばん)()()ったり、裁判官(さいばんかん)部屋(へや)資料(しりょう)()んだり調(しら)べたりしている。法廷(ほうてい)開廷(かいてい)するのは月曜(げつよう)から金曜(きんよう)なので、基本的(きほんてき)土曜(どよう)日曜(にちよう)(やす)み。だが、裁判(さいばん)準備(じゅんび)(いそが)しい裁判官(さいばんかん)は、休日(きゅうじつ)でも自宅(じたく)裁判所(さいばんしょ)仕事(しごと)(すす)めることが(おお)い。

職場(しょくば)は?

最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)高等(こうとう)裁判所(さいばんしょ)地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)簡易(かんい)裁判所(さいばんしょ)

なるためチャート

裁判官(さいばんかん)仕事(しごと)につくための(おも)なルートが一目(ひとめ)()かるチャートだよ!

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