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図解でわかる! 発達障害の理解と支援
#第5回「放課後等デイサービス」

図解でわかる! 発達障害の理解と支援#第5回「放課後等デイサービス」

放課後等デイサービスTEENSの『図表でわかる!発達障害』シリーズをもとに、「発達障害」にまつわる情報を、図表と一緒に紹介する本連載。
第5回は、発達障害の「放課後等デイサービス」をテーマにお届けしたい。
※特別支援情報誌『月刊 実践 みんなの特別支援教育』(Gakken)のバックナンバーより抜粋して掲載しています

『月刊 実践 みんなの特別支援教育』の詳細はこちら

放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービス(以下、放デイ)とは、就学中の小学生(6歳)から高校卒業年度(18歳)までの障害のある子どもが利用することのできる通所型の福祉サービスである。「シングルエイジまでの療育」とイメージされがちだが、中高生向けのSST(ソーシャルスキルトレーニング)や、就労準備のためのプログラムを行っている事業所もある。

「療育手帳を取得できないと福祉サービスは利用できないのでは?」と誤解する方が多いが、多くの福祉サービスでは、手帳がなくても医師の診断書があれば利用できる。

「放課後等デイサービス」という名前から平日しか開いていないような印象を与えるが、土日など週末に開いている事業所も多い。

利用するにはどうしたらいいの?

➀利用する事業所の決定・窓口申請

事業所を利用する前に、幅広く情報収集をする。まずは「地域名+放課後等デイサービス」で検索してみてほしい。インターネットで情報収集をしたうえで見学や体験などをし、絞り込みたい。最終的には保護者が決めるのではなく、必ず子ども本人が「通いたい!」と思えるところを選んでほしい。

➁障害福祉サービスなどの「利用計画」の作成

自治体の障害福祉課などへ行き、福祉サービスを利用するうえで必要な「サービス等利用計画」を作成する。「相談支援事業者に依頼」するか「本人または保護者が作成(セルフプラン)」する。後者は自治体によってはNGなこともあるため、居住地の自治体に確認してほしい。

➂障害福祉サービス受給者証の取得

「利用計画」ができたら「障害福祉サービス受給者証」の取得をする。これがないと放デイのサービスは利用できない。取得時に必要な書類は、自治体によって異なるので確認してほしい。多くの場合は2週間~1か月程度で取得可能である。

➃事業所と契約

利用する事業所と契約をする。このとき、受給者証を持参する。

放デイにはどんな種類があるの?

放デイのプログラム内容は事業所によってさまざまなので、ニーズに合わせて選ぶようにしたい。一例を紹介する。

●療育型

社会性やコミュニケーション力、その他さまざまな力を育むためのプログラムを実施している事業所。ひと口に療育といっても、運動療育を取り入れているところ、SSTを導入しているところなどその内容は幅広いので、ニーズに合わせて選択したい。

●就労準備型

就労準備性(職業準備性)を高めていくためのプログラムを行う事業所。パソコン操作の練習など、訓練的な活動を行うことが多い。比較的、年齢の高い子が通う場合が多い。

●居場所型

特定のプログラムを行うのではなく、比較的、自由に過ごすことができる事業所。おやつを食べたり、本を読んだりゲームをしたり、ゆったりとする時間が長いことが特徴である。

毎月いくらで利用できるの?

1回当たりの利用者の自己負担額(1割負担)は、750円~1200円程度である。ただし、下図のように世帯所得に応じて負担上限月額が設定されている。また、おやつ代など別途発生する場合もある。

利用料金が異なるのは、事業所のスタッフ体制や、実施日によって金額が異なるからである。例えば配置されているスタッフの人数が多かったり、有資格者が配置されていたりする場合は、利用料がプラスされる。また、平日よりも休日のほうが、利用料が高くなる。

また、所得に応じて月ごとの負担額の上限が設定されている。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、上限額を超えた負担は生じない。

監修:宮尾 益知(どんぐり発達クリニック)
作成:TEENS
イラスト:BONNOUM
掲載雑誌:『月刊 実践 みんなの特別支援教育』

『月刊 実践 みんなの特別支援教育』の詳細はこちら

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