*ふしんにんけつぎ【不信任決議】

特定(とくてい)の地位(ちい)にある者(もの)に対(たい)して不適任(ふてきにん)を理由(りゆう)に信任(しんにん)しないと意思表示(いしひょうじ)をすること。日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)第(だい)69条(じょう)は,衆議院(しゅうぎいん)で内閣(ないかく)の不信任案(ふしんにんあん)が成立(せいりつ)すれば,内閣(ないかく)は衆議院(しゅうぎいん)を10日(とおか)以内(いない)に解散(かいさん)するか総辞職(そうじしょく)しなければならないことを規定(きてい)している。◇地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)の議会(ぎかい)が,その首長(しゅちょう)の不信任(ふしんにん)決議(けつぎ)を可決(かけつ)した場合(ばあい)は,首長(しゅちょう)は10日(とおか)以内(いない)に議会(ぎかい)を解散(かいさん)させない限(かぎ)り,その職(しょく)を失(うしな)う。

条文(じょうぶん)

〔日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)〕
第(だい)69条(じょう) 内閣(ないかく)は,衆議院(しゅうぎいん)で不信任(ふしんにん)の決議案(けつぎあん)を可決(かけつ)し,又(また)は信任(しんにん)の決議(けつぎ)案(あん)を否決(ひけつ)したときは,10日(とおか)以内(いない)に衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)されない限(かぎ)り,総辞職(そうじしょく)をしなければならない。

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