こたえ:「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つです。
毎年5月3日と11月3日は、「国民の祝日」で学校がお休みです。これらが何の日か、知っていますか? 答えは、5月3日が「憲法記念日」、11月3日が「文化の日」です。1946年11月3日に日本国憲法が公布され、1947年5月3日に施行されたのを記念して、祝日となりました。
国民主権
日本国憲法の前文「国の政治のあり方を決める力は、わたしたち国民にある」の部分は、国の政治を最終的に決める権利(主権)が国民にあること、つまり国民主権(主権在民ともいう)の原則を示しています。18歳以上の人に選挙権が与えられたり、選挙で選ばれた国民の代表が国の政治を行ったりするのは、この原則によるものです。
1899年に発布された大日本帝国憲法は、国の代表者である天皇が政治の実権を持つ「天皇主権」を原則としていました。それに対して日本国憲法は、天皇を「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」と定めています。
平和主義
第9条では、戦争の放棄や、この目的を達成するために陸軍・海軍・空軍などの戦力を持たないことを定めています。第2次世界大戦(1939-1945)で国内・国外のたくさんの人々を死なせたり苦しませたりしたことへの反省から、取り入れられました。
基本的人権の尊重
人間が生まれながらに持っている、人間らしく生きる権利を「基本的人権」といいます。第11条では、基本的人権がだれからも侵害されない永久の権利として、すべての国民に与えられることを定めています。
基本的人権には、[1]自由権:思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由、職業選択の自由など、[2]平等権:差別的な あつかいを受けない権利、[3]社会権:生存権(健康で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利)、教育を受ける権利など、[4]参政権:選挙権、 被選挙権など、[5]請求権:裁判を受ける権利など----といった権利がふくまれています。
日本国憲法は日本の法で最も強い効力を持つ「最高法規」ですから、日本の法律はすべて憲法に従ってつくられ、三原則に反する法律は認められません。そのため裁判所には、法律・政令・条例などの法規が憲法に違反していないかを調べて、違反している場合はその法規を無効にできる権限「違憲立法審査権」が与えられています。
最近では、日本国憲法が書かれた時代にはなかった「新しい人権」が議論されています。新しい権利には、よりよい環境で暮らす「環境権」や、みだりに自分の情報を公開されない「プライバシーの権利」、自由に情報を収集したり政府に情報公開を求めたりできる「知る権利」、自分のことを自分で決められる「自己決定権」などがあります。
こうした新しい人権を守る方法の1つは、いまの憲法の下で法律をつくって対応すること。環境権を保障する「環境影響評価法」(環境アセスメント法)やプライバシーの権利を保護する「個人情報保護法」、知る権利を守る「情報公開法」などの法律がすでに制定されています。その一方で、憲法を改正して新しい権利を明記すべきだ、という声もあります。
もちろん、こうした人権は子どもをふくむすべての人が持つもの。1994年、日本は国際条約である「子どもの権利条約」を批准しました1)。ここに定められた「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの権利を保障するには、憲法や「児童福祉法」などの法律では十分ではないと考え、新たな法律をつくろうと動き始めた人たちもいます。
参考資料