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日本国憲法の「三原則」とは?

日本国憲法の「三原則」とは?

こたえ:「国民主権(こくみんしゅけん)」「平和主義(へいわしゅぎ)」「基本的人権(きほんてきじんけん)尊重(そんちょう)」の3つです。

毎年(まいとし)5(がつ)3(にち)と11(がつ)3(にち)は、「国民(こくみん)祝日(しゅくじつ)」で学校(がっこう)がお(やす)みです。これらが(なに)()か、()っていますか? (こた)えは、5(がつ)3(にち)が「憲法記念日(けんぽうきねんび)」、11(がつ)3(にち)が「文化(ぶんか)()」です。1946(ねん)11(がつ)3()日本国憲法(にほんこくけんぽう)公布(こうふ)され、1947(ねん)5(がつ)3()施行(しこう)されたのを記念(きねん)して、祝日(しゅくじつ)となりました。

日本国憲法(にほんこくけんぽう)(くに)のあり(かた)(さだ)めた基本的(きほんてき)なルールで、「国民主権(こくみんしゅけん)」「平和主義(へいわしゅぎ)」「基本的人権(きほんてきじんけん)尊重(そんちょう)」の三原則(さんげんそく)(はしら)としています。

国民主権(こくみんしゅけん)

日本国憲法(にほんこくけんぽう)前文(ぜんぶん)(くに)政治(せいじ)のあり(かた)()める(ちから)は、わたしたち国民(こくみん)にある」の部分(ぶぶん)は、(くに)政治(せいじ)最終的(さいしゅうてき)()める権利(けんり)主権(しゅけん))が国民(こくみん)にあること、つまり国民主権(こくみんしゅけん)主権在民(しゅけんざいみん)ともいう)の原則(げんそく)(しめ)しています。18(さい)以上(いじょう)(ひと)選挙権(せんきょけん)(あた)えられたり、選挙(せんきょ)(えら)ばれた国民(こくみん)代表(だいひょう)(くに)政治(せいじ)(おこな)ったりするのは、この原則(げんそく)によるものです。

1899(ねん)発布(はっぷ)された大日本帝国憲法(だいにっぽんていこくけんぽう)は、(くに)代表者(だいひょうしゃ)である天皇(てんのう)政治(せいじ)実権(じっけん)()つ「天皇主権(てんのうしゅけん)」を原則(げんそく)としていました。それに(たい)して日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)は、天皇(てんのう)を「日本国(にほんこく)象徴(しょうちょう)」「日本(にほん)国民(こくみん)統合(とうごう)象徴(しょうちょう)」と(さだ)めています。

平和主義(へいわしゅぎ)

(だい)9(じょう)では、戦争(せんそう)放棄(ほうき)や、この目的(もくてき)達成(たっせい)するために陸軍(りくぐん)海軍(かいぐん)空軍(くうぐん)などの戦力(せんりょく)()たないことを(さだ)めています。(だい)2次世界大戦(じせかいたいせん)(1939-1945)で国内(こくない)国外(こくがい)のたくさんの人々(ひとびと)()なせたり(くる)しませたりしたことへの反省(はんせい)から、()()れられました。

基本的人権(きほんてきじんけん)尊重(そんちょう)

人間(にんげん)()まれながらに()っている、人間(にんげん)らしく()きる権利(けんり)を「基本的人権(きほんてきじんけん)」といいます。(だい)11(じょう)では、基本的人権(きほんてきじんけん)がだれからも侵害(しんがい)されない永久(えいきゅう)権利(けんり)として、すべての国民(こくみん)(あた)えられることを(さだ)めています。

基本的人権(きほんてきじんけん)には、[1]自由権(じゆうけん)思想(しそう)良心(りょうしん)自由(じゆう)信教(しんきょう)自由(じゆう)学問(がくもん)自由(じゆう)表現(ひょうげん)自由(じゆう)職業選択(しょくぎょうせんたく)自由(じゆう)など、[2]平等権(びょうどうけん)差別的(さべつてき)な あつかいを()けない権利(けんり)、[3]社会権(しゃかいけん)生存権(せいぞんけん)健康(けんこう)文化的(ぶんかてき)最低限度(さいていげんど)生活(せいかつ)をいとなむ権利(けんり))、教育(きょういく)()ける権利(けんり)など、[4]参政権(さんせいけん)選挙権(せんきょけん)被選挙権(ひせんきょけん)など、[5]請求権(せいきゅうけん)裁判(さいばん)()ける権利(けんり)など----といった権利(けんり)がふくまれています。

日本国憲法(にほんこくけんぽう)日本(にほん)(ほう)(もっと)(つよ)効力(こうりょく)()つ「最高法規(さいこうほうき)」ですから、日本(にほん)法律(ほうりつ)はすべて憲法(けんぽう)(したが)ってつくられ、三原則(さんげんそく)(はん)する法律(ほうりつ)(みと)められません。そのため裁判所(さいばんしょ)には、法律(ほうりつ)政令(せいれい)条例(じょうれい)などの法規(ほうき)憲法(けんぽう)違反(いはん)していないかを調(しら)べて、違反(いはん)している場合(ばあい)はその法規(ほうき)無効(むこう)にできる権限(けんげん)違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)」が(あた)えられています。

最近(さいきん)では、日本国憲法(にほんこくけんぽう)()かれた時代(じだい)にはなかった「(あたら)しい人権(じんけん)」が議論(ぎろん)されています。(あたら)しい権利(けんり)には、よりよい環境(かんきょう)()らす「環境権(かんきょうけん)」や、みだりに自分(じぶん)情報(じょうほう)公開(こうかい)されない「プライバシーの権利(けんり)」、自由(じゆう)情報(じょうほう)収集(しゅうしゅう)したり政府(せいふ)情報(じょうほう)公開(こうかい)(もと)めたりできる「()権利(けんり)」、自分(じぶん)のことを自分(じぶん)()められる「自己決定権(じこけっていけん)」などがあります。

こうした(あたら)しい人権(じんけん)(まも)方法(ほうほう)の1つは、いまの憲法(けんぽう)(もと)法律(ほうりつ)をつくって対応(たいおう)すること。環境権(かんきょうけん)保障(ほしょう)する「環境影響評価法(かんきょうえいきょうひょうかほう)」(環境(かんきょう)アセスメント(ほう))やプライバシーの権利(けんり)保護(ほご)する「個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)」、()権利(けんり)(まも)る「情報公開法(じょうほうこうかいほう)」などの法律(ほうりつ)がすでに制定(せいてい)されています。その一方(いっぽう)で、憲法(けんぽう)改正(かいせい)して(あたら)しい権利(けんり)明記(めいき)すべきだ、という(こえ)もあります。

もちろん、こうした人権(じんけん)()どもをふくむすべての(ひと)()つもの。1994(ねん)日本(にほん)国際条約(こくさいじょうやく)である「()どもの権利条約(けんりじょうやく)」を批准(ひじゅん)しました1。ここに(さだ)められた「()きる権利(けんり)」「(そだ)権利(けんり)」「(まも)られる権利(けんり)」「参加(さんか)する権利(けんり)」の4つの権利(けんり)保障(ほしょう)するには、憲法(けんぽう)や「児童福祉法(じどうふくしほう)」などの法律(ほうりつ)では十分(じゅうぶん)ではないと(かんが)え、(あら)たな法律(ほうりつ)をつくろうと(うご)(はじ)めた(ひと)たちもいます。

参考資料(さんこうしりょう)

1)ユニセフ「()どもの権利条約(けんりじょうやく)」:

https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html

 

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