*だいにっぽんていこくけんぽう【大日本帝国憲法】

〔憲法(けんぽう)の制定(せいてい)〕
1889年(ねん)2月(がつ)11日(にち)に発布(はっぷ)され、第(だい)二次(じ)世界(せかい)大戦(たいせん)後(ご)まで効力(こうりょく)のあった国家(こっか)の基本法(きほんほう)。明治(めいじ)憲法(けんぽう)ともいう。1881年(ねん)に10年(ねん)後(ご)の国会(こっかい)開設(かいせつ)を国民(こくみん)に約束(やくそく)した明治(めいじ)政府(せいふ)は、その前(まえ)に憲法(けんぽう)制定(せいてい)の準備(じゅんび)に取(と)りかかり、伊藤(いとう)博文(ひろぶみ)らが渡欧(とおう)して研究(けんきゅう)し、君(くん)主権(しゅけん)の強(つよ)いプロイセン(ドイツ)憲法(けんぽう)を手本(てほん)にして草案(そうあん)を作(つく)り、枢密院(すうみついん)で検討(けんとう)後(ご)、欽定(きんてい)憲法(けんぽう)(天皇(てんのう)の定(さだ)めた憲法(けんぽう))として発布(はっぷ)された。

〔大日本(だいにっぽん)帝国(ていこく)憲法(けんぽう)の特色(とくしょく)〕
主権(しゅけん)は天皇(てんのう)にあり、国務(こくむ)大臣(だいじん)や官吏(かんり)は天皇(てんのう)が任命(にんめい)し、議会(ぎかい)は政府(せいふ)を組織(そしき)する権限(けんげん)をもっていなかった。外国(がいこく)と条(じょう)約(やく)を結(むす)んだり、戦争(せんそう)を始(はじ)めることもすべて天皇(てんのう)の権限(けんげん)であり、とくに軍部(ぐんぶ)は天皇(てんのう)に直属(ちょくぞく)するものとして、政府(せいふ)からも議会(ぎかい)からも独立(どくりつ)していた。また、国民(こくみん)は「臣民(しんみん)」と呼(よ)ばれ、その権利(けんり)は法律(ほうりつ)によって制限(せいげん)できるとされていた。

コーチ
大日本(だいにっぽん)帝国(ていこく)憲法(けんぽう)は、現在(げんざい)の日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)に比(くら)べると不十分(ふじゅうぶん)な点(てん)は多(おお)いが、とにかく国民(こくみん)の長(なが)い間(あいだ)の夢(ゆめ)が実現(じつげん)し、日本(にほん)は、アジアではじめての近代的(きんだいてき)な立憲(りっけん)君主(くんしゅ)国家(こっか)として出発(しゅっぱつ)することになった。

年代(ねんだい)暗記(あんき)
大日本(だいにっぽん)帝国(ていこく)憲法(けんぽう)を発布(はっぷ)する…いち早(はや)く(1889)定(さだ)めた明治(めいじ)憲法(けんぽう)

条文(じょうぶん)

大日本(だいにっぽん)帝国(ていこく)憲法(けんぽう)のおもな条文(じょうぶん)

第(だい)1条(じょう) 大日本(だいにっぽん)帝国(ていこく)ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇(てんのう)之(これ)ヲ統治(とうち)ス

第(だい)3条(じょう) 天皇(てんのう)ハ神聖(しんせい)ニシテ侵(おか)スベカラズ

第(だい)6条(じょう) 天皇(てんのう)ハ法律(ほうりつ)ヲ裁可(さいか)シ其(それ)ノ公布(こうふ)及(および)執行(しっこう)ヲ命(めい)ズ

第(だい)11条(じょう) 天皇(てんのう)ハ陸海軍(りくかいぐん)ヲ統帥(とうすい)ス

第(だい)13条(じょう) 天皇(てんのう)ハ戦(いくさ)ヲ宣(せん)シ和(わ)ヲ講(こう)ジ及(および)諸般(しょはん)ノ条約(じょうやく)ヲ締結(ていけつ)ス

第(だい)22条(じょう) 日本(にほん)臣民(しんみん)ハ法律(ほうりつ)ノ範囲(はんい)内(ない)ニ於(おいて)テ居住(きょじゅう)及(および)移転(いてん)ノ自由(じゆう)ヲ有(ゆう)ス

第(だい)26条(じょう) 日本(にほん)臣民(しんみん)ハ法律(ほうりつ)ニ定(さだめ)メタル場合(ばあい)ヲ除(のぞ)ク外(ほか)信書(しんしょ)ノ秘密(ひみつ)ヲ侵(おか)サルルコトナシ

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