特定の地位にある者に対して不適任を理由に信任しないと意思表示をすること。日本国憲法第69条は,衆議院で内閣の不信任案が成立すれば,内閣は衆議院を10日以内に解散するか総辞職しなければならないことを規定している。◇地方公共団体の議会が,その首長の不信任決議を可決した場合は,首長は10日以内に議会を解散させないかぎり,その職をうしなう。
条文
〔日本国憲法〕
第69条 内閣は,衆議院で不信任の決議案を可決し,又は信任の決議案を否決したときは,10日以内に衆議院が解散されない限り,総辞職をしなければならない。