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*ふしんにんけつぎ【不信任決議】

特定(とくてい)地位(ちい)にある(もの)(たい)して不適任(ふてきにん)理由(りゆう)信任(しんにん)しないと意思表示(いしひょうじ)をすること。日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)(だい)69(じょう)は,衆議院(しゅうぎいん)内閣(ないかく)不信任案(ふしんにんあん)成立(せいりつ)すれば,内閣(ないかく)衆議院(しゅうぎいん)10日(とおか)以内(いない)解散(かいさん)するか総辞職(そうじしょく)しなければならないことを規定(きてい)している。◇地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)議会(ぎかい)が,その首長(しゅちょう)不信任(ふしんにん)決議(けつぎ)可決(かけつ)した場合(ばあい)は,首長(しゅちょう)10日(とおか)以内(いない)議会(ぎかい)解散(かいさん)させない(かぎ)り,その(しょく)(うしな)う。

条文(じょうぶん)

日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)
(だい)69(じょう) 内閣(ないかく)は,衆議院(しゅうぎいん)不信任(ふしんにん)決議案(けつぎあん)可決(かけつ)し,(また)信任(しんにん)決議(けつぎ)(あん)否決(ひけつ)したときは,10日(とおか)以内(いない)衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されない(かぎ)り,総辞職(そうじしょく)をしなければならない。

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