新しい刑罰「拘禁刑」ってなに? 120年間で初めての刑罰変更 内容と理由を解説

新しい刑罰「拘禁刑」ってなに? 120年間で初めての刑罰変更 内容と理由を解説

犯罪(はんざい)をした人(ひと)が受(う)ける刑罰(けいばつ)として新(あたら)しくつくられた「拘禁刑(こうきんけい)」が、2025年(ねん)6月(がつ)にスタートします。犯罪(はんざい)と刑罰(けいばつ)について定(さだ)めた今(いま)の法律(ほうりつ)「刑法(けいほう)」は1907(明治(めいじ)40)年(ねん)からおよそ120年(ねん)の歴史(れきし)がありますが、刑罰(けいばつ)の種類(しゅるい)が変更(へんこう)されるのは初(はじ)めてです。拘禁刑(こうきんけい)は、これまでの「懲役刑(ちょうえきけい)」と「禁錮(きんこ)刑(けい)」を1つにまとめたもので、突然(とつぜん)ゼロから生(う)まれたわけではありません。その一方(いっぽう)で、これまでの2つの刑罰(けいばつ)とまったく同(おな)じでもありません。拘禁刑(こうきんけい)とはどんなものなのか、その内容(ないよう)や変更(へんこう)された理由(りゆう)を解説(かいせつ)します。

「罰(ばつ)」だけじゃない刑罰(けいばつ)の目的(もくてき)

まず刑罰(けいばつ)について説明(せつめい)します。

犯罪(はんざい)も刑罰(けいばつ)もあらかじめ法律(ほうりつ)で決(き)める

なにが犯罪(はんざい)になり、その犯罪(はんざい)をするとどんな刑罰(けいばつ)を受(う)けるかは、あらかじめ法律(ほうりつ)で決(き)められ、公表(こうひょう)されていなければなりません。
例(たと)えば、
「人(ひと)を殺(ころ)す」(殺人罪(さつじんざい))→「死刑(しけい)または無期(むき)もしくは5年(ねん)以上(いじょう)の懲役(ちょうえき)」(刑罰(けいばつ))
「人(ひと)の物(もの)を盗(ぬす)み取(と)る」(窃盗罪(せっとうざい))→「10年(ねん)以下(いか)の懲役(ちょうえき)または50万円(まんえん)以下(いか)の罰金(ばっきん)」(刑罰(けいばつ))

という具合(ぐあい)です。
犯罪(はんざい)は基本的(きほんてき)に、わざと他人(たにん)・社会(しゃかい)・国(くに)の権利(けんり)や利益(りえき)を傷(きず)つける行為(こうい)です。刑法(けいほう)では、第(だい)77条(じょう)から第(だい)264条(じょう)まで、およそ200の行為(こうい)が定(さだ)められていますが、数(かぞ)えきれないほどある人間(にんげん)の行為(こうい)のうち、ごく限(かぎ)られた、とても悪(わる)い行為(こうい)が犯罪(はんざい)です。
ただ、犯罪(はんざい)をしたからといって、その場(ば)ですぐに刑罰(けいばつ)を受(う)けるわけではありません。一般的(いっぱんてき)には、
犯罪(はんざい)→警察(けいさつ)が捜査(そうさ)→検察(けんさつ)が裁判所(さいばんしょ)に訴(うった)える→裁判(さいばん)で検察(けんさつ)側(がわ)と弁護側(べんごがわ)が考(かんが)えを戦(たたか)わせる→有罪判決(ゆうざいはんけつ)→刑罰(けいばつ)
という手続(てつづ)きが必要(ひつよう)です。
これらは、そのときの権力者(けんりょくしゃ)が自分勝手(じぶんがって)に犯罪(はんざい)を決(き)めたり刑罰(けいばつ)を与(あた)えたりできないようにしたうえで、本当(ほんとう)にその人(ひと)が犯罪(はんざい)をしたのかどうかをしっかり確認(かくにん)するためのルールです。なお、個人(こじん)同士(どうし)の仕返(しかえ)しのやりあいなどを防(ふせ)ぐため、刑罰(けいばつ)を行(おこな)えるのは国家(こっか)だけとも決(き)まっています。

犯罪(はんざい)をさせない、繰(く)り返(かえ)させない

刑罰(けいばつ)の種類(しゅるい)は、犯罪(はんざい)をした人(ひと)の命(いのち)を奪(うば)う「生命刑(せいめいけい)」、自由(じゆう)を奪(うば)う「自由刑(じゆうけい)」、財産(ざいさん)を奪(うば)う「財産刑(ざいさんけい)」に分(わ)けられます。日本(にっぽん)では採用(さいよう)されていませんが、むち打(う)ち刑(けい)など体(からだ)に直接的(ちょくせつてき)に苦痛(くつう)を与(あた)える「身体刑(しんたいけい)」も存在(そんざい)します。

刑罰の種類を示した図解

刑罰(けいばつ)の目的(もくてき)は主(おも)に3つあると考(かんが)えられています。
①犯罪(はんざい)という悪(わる)いことをした人(ひと)に、それに応(おう)じた不利益(ふりえき)や害悪(がいあく)を仕返(しかえ)しとして与(あた)えること。「罰(ばつ)」という言葉(ことば)からイメージされるものに近(ちか)いでしょう。
②「犯罪(はんざい)をしたら刑罰(けいばつ)を受(う)ける」と公表(こうひょう)されていることで、みんなに犯罪(はんざい)をすることを思(おも)いとどまらせること。
③犯罪(はんざい)をした人(ひと)が二度(にど)と犯罪(はんざい)を繰(く)り返(かえ)さないようにすること。刑務所(けいむしょ)に閉(と)じ込(こ)めて社会(しゃかい)から切(き)り離(はな)すことも方法(ほうほう)のひとつですし、刑務所(けいむしょ)から出(で)たあとに社会生活(しゃかいせいかつ)を送(おく)れるように訓練(くんれん)などをさせることも方法(ほうほう)のひとつです。
②と③は「罰(ばつ)」というイメージとは違(ちが)って、これから犯罪(はんざい)が起(お)こらないように予防(よぼう)することで、みんなの生活(せいかつ)や権利(けんり)や利益(りえき)を守(まも)ることにつながります。

拘禁刑(こうきんけい)は社会復帰(しゃかいふっき)を大切(たいせつ)にした自由刑(じゆうけい)

拘禁刑と懲役、禁錮の関係を示した図解

新(あたら)しくつくられた拘禁刑(こうきんけい)は、懲役刑(ちょうえきけい)と禁錮(きんこ)刑(けい)をなくして、ひとつにまとめた自由刑(じゆうけい)です。
懲役刑(ちょうえきけい):刑務所(けいむしょ)に閉(と)じ込(こ)めて決(き)められた作業(さぎょう)をさせる
禁錮(きんこ)刑(けい):刑務所(けいむしょ)に閉(と)じ込(こ)める
この2つは作業(さぎょう)の義務(ぎむ)があるかないかの違(ちが)いです。作業(さぎょう)の義務(ぎむ)がある懲役刑(ちょうえきけい)の方(ほう)が、禁錮(きんこ)刑(けい)よりも重(おも)い刑罰(けいばつ)ですが、この作業(さぎょう)は社会復帰(しゃかいふっき)のためのもので、きつい思(おも)いをさせるためのものではありません。

懲役刑(ちょうえきけい)になる犯罪(はんざい)と、禁錮(きんこ)刑(けい)になる犯罪(はんざい)は、「はれんち罪(ざい)」かどうかで決(き)まっていました。はれんち罪(ざい)とは、自分(じぶん)の利益(りえき)や欲望(よくぼう)のことばかり考(かんが)えた、人(ひと)として間違(まちが)った行動(こうどう)による犯罪(はんざい)です。ほとんどの犯罪(はんざい)は、はれんち罪(ざい)であり、懲役刑(ちょうえきけい)になります。禁錮(きんこ)刑(けい)になるのは、犯罪(はんざい)をした理由(りゆう)や原因(げんいん)が、自分(じぶん)のためではないなど理解(りかい)できる点(てん)がある犯罪(はんざい)です。例(たと)えば、病気(びょうき)で苦(くる)しんでいる人(ひと)から「殺(ころ)してほしい」と頼(たの)まれて殺(ころ)したり、その人(ひと)の自殺(じさつ)を手伝(てつだ)ったりする犯罪(はんざい)などです。

そして
拘禁刑(こうきんけい):刑務所(けいむしょ)に閉(と)じ込(こ)める。改善更生(かいぜんこうせい)のために、必要(ひつよう)な作業(さぎょう)をさせたり、指導(しどう)したりできる
拘禁刑(こうきんけい)は、禁錮(きんこ)刑(けい)を軸(じく)として、懲役刑(ちょうえきけい)にあった作業(さぎょう)の義務(ぎむ)がなくなり、新(あら)たに「指導(しどう)」が選択肢(せんたくし)に加(くわ)わりました。さらに作業(さぎょう)と指導(しどう)の目的(もくてき)を「改善(かいぜん)更生(こうせい)」だとはっきりさせて、「犯罪(はんざい)を繰(く)り返(かえ)させないこと」を大切(たいせつ)にした刑罰(けいばつ)になったのです。

拘禁刑(こうきんけい)という言葉(ことば)は、今回(こんかい)つくられたわけではなく、これまでも海外(かいがい)の「刑務所(けいむしょ)に閉(と)じ込(こ)める」刑罰(けいばつ)を日本語(にほんご)で表現(ひょうげん)するときの訳語(やくご)として使(つか)われていました。世界(せかい)の自由刑(じゆうけい)では「刑務所(けいむしょ)に閉(と)じ込(こ)める」という禁錮(きんこ)刑(けい)に近(ちか)い刑罰(けいばつ)が多(おお)く、作業(さぎょう)の義務(ぎむ)がある懲役刑(ちょうえきけい)に対(たい)しては「強制労働(きょうせいろうどう)ではないか」という批判(ひはん)的(てき)な指摘(してき)もありました。

それぞれの受刑者(じゅけいしゃ)に合(あ)わせて細(こま)かく対応(たいおう)する

懲役刑(ちょうえきけい)は、作業(さぎょう)が義務(ぎむ)なので、どんな受刑(じゅけい)者(しゃ)に対(たい)しても作業(さぎょう)をさせなければなりません。
作業(さぎょう)は
・ものづくりをする生産(せいさん)作業(さぎょう)
・炊事(すいじ)・清掃(せいそう)などをする自営(じえい)作業(さぎょう)
・ごみ拾(ひろ)いなどのボランティアを行(おこな)う社会貢献(しゃかいこうけん)作業(さぎょう)
・資格(しかく)や免許(めんきょ)を取得(しゅとく)できる職業訓練(しょくぎょうくんれん)
の4種類(しゅるい)です。
ただ、この作業(さぎょう)が中心(ちゅうしん)となってしまうために、それぞれの受刑者(じゅけいしゃ)にもっと必要(ひつよう)なことがあっても十分(じゅうぶん)に行(おこな)えません。
また作業(さぎょう)の義務(ぎむ)がない禁錮(きんこ)刑(けい)の受刑者(じゅけいしゃ)も、その多(おお)くが自(みずか)ら希望(きぼう)して先(さき)ほどの作業(さぎょう)をしていて、懲役刑(ちょうえきけい)と禁錮(きんこ)刑(けい)の違(ちが)いは小(ちい)さくなっていました。一方(いっぽう)で、禁錮(きんこ)刑(けい)の場合(ばあい)は、もっと必要(ひつよう)なことがあっても、受刑者(じゅけいしゃ)が希望(きぼう)しないと行(おこな)えません。
その結果(けっか)、刑務所(けいむしょ)を出(で)たあとに犯罪(はんざい)を繰(く)り返(かえ)させないという目的(もくてき)が果(は)たせているかが課題(かだい)になっていました。近年(きんねん)、犯罪(はんざい)をして刑罰(けいばつ)を受(う)けた人(ひと)のおよそ半数(はんすう)は、それ以前(いぜん)にも犯罪(はんざい)をして刑罰(けいばつ)を受(う)けていた人(ひと)が犯罪(はんざい)を繰(く)り返(かえ)してしまった再犯(さいはん)者(しゃ)だからです。
例(たと)えば、若(わか)くて仕事(しごと)がないことが原因(げんいん)で犯罪(はんざい)をしてしまった受刑者(じゅけいしゃ)には、これまでのような職業訓練(しょくぎょうくんれん)が効果的(こうかてき)でしょう。高齢(こうれい)であれば、認知症(にんちしょう)を予防(よぼう)したり体力(たいりょく)を維持(いじ)したりすることも必要(ひつよう)です。薬物(やくぶつ)などの依存症(いそんしょう)であればそこから回復(かいふく)させることが欠(か)かせず、障害(しょうがい)を抱(かか)えていたら民間(みんかん)の支援(しえん)機関(きかん)と連携(れんけい)した対応(たいおう)も大切(たいせつ)です。
そこで、作業(さぎょう)または指導(しどう)として、それぞれの受刑者(じゅけいしゃ)にとってより必要(ひつよう)な対応(たいおう)を十分(じゅうぶん)に行(おこな)えるように制度(せいど)を整(ととの)えたのが拘禁刑(こうきんけい)です。

刑罰(けいばつ)なのに、技術(ぎじゅつ)を身(み)につけさせたり病気(びょうき)を治(なお)したりして「受刑者(じゅけいしゃ)に利益(りえき)を与(あた)えている」ということに疑問(ぎもん)を持(も)つ人(ひと)もいるかもしれません。しかし、それによって将来(しょうらい)の犯罪(はんざい)が繰(く)り返(かえ)されなくなるのであれば、社会(しゃかい)全体(ぜんたい)にとってはより大(おお)きな利益(りえき)と考(かんが)えられるのです。

犯罪(はんざい)をしなくても無関係(むかんけい)ではない

日本(にっぽん)では2009年(ねん)から裁判員制度(さいばんいんせいど)が導入(どうにゅう)されています。18歳以上(さいいじょう)の人(ひと)が、くじで選(えら)ばれると、殺人事件(さつじんじけん)など重大(じゅうだい)な犯罪(はんざい)の裁判(さいばん)に、裁(さば)く側(がわ)として参加(さんか)する制度(せいど)です。裁判官(さいばんかん)やほかの裁判(さいばん)員(いん)と、有罪(ゆうざい)か無罪(むざい)か、有罪(ゆうざい)だったら刑罰(けいばつ)の重(おも)さはどうするかを話(はな)し合(あ)って決(き)めます。だれもが人(ひと)を裁(さば)く立場(たちば)になるので、刑罰(けいばつ)についても「自分(じぶん)は犯罪(はんざい)をしないから」といって無関係(むかんけい)ではありません。拘禁刑(こうきんけい)をきっかけに、もっと身近(みぢか)なテーマとして、犯罪(はんざい)や刑罰(けいばつ)、刑法(けいほう)などの内容(ないよう)に触(ふ)れてみましょう。

取材(しゅざい)協力(きょうりょく)・監修(かんしゅう):和田(わだ)俊憲(としのり)さん

和田俊憲さんの写真

東京大学大学院法学政治学研究科(とうきょうだいがくだいがくいんほうがくせいじがくけんきゅうか)教授(きょうじゅ)。著作(ちょさく)に「10歳(さい)から読(よ)める・わかる いちばんやさしい刑法(けいほう)」(2022年(ねん)、東京(とうきょう)書店(しょてん))など。

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