裁判官になるには?仕事内容や必要な資格などを解説!

裁判官

法律(ほうりつ)にもとづいて争い事(あらそいごと)を解決(かいけつ)する“判断(はんだん)のプロ”が、裁判官(さいばんかん)だ。中立(ちゅうりつ)な立場(たちば)で、公平(こうへい)に物事(ものごと)を見極(みきわ)めることが求(もと)められる。裁判官(さいばんかん)になるにはどうすればいい?この記事(きじ)では、深(ふか)い法律(ほうりつ)の知識(ちしき)にもとづいて判決(はんけつ)を下(くだ)す裁判官(さいばんかん)の仕事内容(しごとないよう)や向(む)いている人(ひと)、司法試験(しほうしけん)などの資格(しかく)を紹介(しょうかい)するよ。年収(ねんしゅう)や、裁判(さいばん)に立ち会(たちあ)うなどの働(はたら)き方(かた)といった情報(じょうほう)もまとめているよ。

裁判官(さいばんかん)に向(む)いている人(ひと)は?こんな人(ひと)にピッタリ!

他(た)人(ひと)の意見(いけん)に惑(まど)わされず、冷静(れいせい)で明確(めいかく)な判断(はんだん)を下(くだ)せる人(ひと)。判決(はんけつ)を下(くだ)すには、深(ふか)い法律(ほうりつ)知識(ちしき)や過去(かこ)の判決(はんけつ)(判例(はんれい))と照(て)らし合(あ)わせる作業(さぎょう)が欠(か)かせないので、日々(ひび)勉強(べんきょう)する努力(どりょく)のできる人(ひと)。

裁判官(さいばんかん)の仕事(しごと)内容(ないよう)を見(み)ていこう!

事実(じじつ)を認定(にんてい)して判決(はんけつ)を下(くだ)す「法(ほう)の番人(ばんにん)」

裁判官(さいばんかん)は、裁判所(さいばんしょ)に訴(うった)えられた事件(じけん)について、訴(うった)えた側(がわ)と訴(うった)えられた側(がわ)の両方(りょうほう)の話(はなし)をよく聞(き)き、中立(ちゅうりつ)公正(こうせい)な立場(たちば)でどちらの主張(しゅちょう)が正(ただ)しいのかを認定(にんてい)する。そのうえで法律(ほうりつ)に基(もと)づいた適切(てきせつ)な裁定(さいてい)を下(くだ)すのが「法(ほう)の番人(ばんにん)」と呼(よ)ばれる裁判官(さいばんかん)の仕事(しごと)だ。日本(にほん)には5種類(しゅるい)の裁判所(さいばんしょ)(最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)、高等(こうとう)裁判所(さいばんしょ)、地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)、家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)、簡易(かんい)裁判所(さいばんしょ))がある。ほとんどの裁判(さいばん)は最初(さいしょ)に「地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)」で行(おこな)われ、その判決(はんけつ)に納得(なっとく)できない場合(ばあい)は「高等(こうとう)裁判所(さいばんしょ)」で裁判(さいばん)をやり直(なお)し、その判決(はんけつ)でも納得(なっとく)できない場合(ばあい)は「最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)」で裁判(さいばん)をやり直(なお)すこともある。裁判(さいばん)を三回(かい)受(う)けられるこの制度(せいど)は、裁判(さいばん)を受(う)ける人(ひと)の権利(けんり)を守(まも)るための「三審(しん)制(せい)」と呼(よ)ばれるものだ。そうした裁判(さいばん)の種類(しゅるい)を大(おお)きく分(わ)けると「民事(みんじ)裁判(さいばん)」と「刑事(けいじ)裁判(さいばん)」がある。民事(みんじ)裁判(さいばん)は、一般(いっぱん)の人(ひと)の間(あいだ)で発生(はっせい)した争(あらそ)いを解決(かいけつ)するもの。刑事(けいじ)裁判(さいばん)は、事件(じけん)や事故(じこ)について国家(こっか)機関(きかん)の一員(いちいん)である検察官(けんさつかん)が訴(うった)えた「被告人(ひこくにん)」の処罰(しょばつ)を求(もと)めるもの。そうした一般(いっぱん)の民事(みんじ)・刑事(けいじ)裁判(さいばん)ではあつかわない「家族(かぞく)間(かん)の争(あらそ)いや非行少年(ひこうしょうねん)の裁判(さいばん)」を行(おこな)う裁判所(さいばんしょ)として「家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)」があり、請求(せいきゅう)金額(きんがく)が140万(まん)円(えん)以下(いか)の民事事件(みんじじけん)や罰金(ばっきん)以下(いか)の刑(けい)に相当(そうとう)する刑事(けいじ)事件(じけん)など軽(かる)い罪(つみ)の事件(じけん)は「簡易(かんい)裁判所(さいばんしょ)」が取(と)りあつかう。このようにさまざまな裁判所(さいばんしょ)があり、それぞれの裁判官(さいばんかん)が自分(じぶん)の信念(しんねん)に従(したが)って判決(はんけつ)を下(くだ)している。だが、裁判(さいばん)に関(かか)わったすべての人(ひと)が納得(なっとく)できる判決(はんけつ)を下(くだ)せるわけではない。判決(はんけつ)によっては、人生(じんせい)が大(おお)きく変(か)わる人(ひと)もいる。裁判官(さいばんかん)の仕事(しごと)はとても責任(せきにん)が重(おも)いのだ。それだけに、裁判官(さいばんかん)の仕事(しごと)はやりがいのある仕事(しごと)と言(い)えるだろう。

裁判官(さいばんかん)になるには?必要(ひつよう)な資格(しかく)・役立(やくだ)つ知識(ちしき)もチェックしよう!

法律(ほうりつ)系(けい)国家(こっか)資格(しかく)の最(さい)難関(なんかん)「司法(しほう)試験(しけん)」合格(ごうかく)を目指(めざ)す

裁判官(さいばんかん)になるためには、国家(こっか)資格(しかく)である「司法(しほう)試験(しけん)」に合格(ごうかく)しなくてはならない。司法(しほう)試験(しけん)を受験(じゅけん)するには、年齢(ねんれい)制限(せいげん)はないが、資格(しかく)が必要(ひつよう)だ。受験(じゅけん)資格(しかく)は、大学(だいがく)を卒業(そつぎょう)した者(もの)が進学(しんがく)する「法科(ほうか)大学(だいがく)院(いん)」を修了(しゅうりょう)するか、「司法(しほう)試験(しけん)予備(よび)試験(しけん)」に合格(ごうかく)すること。法科(ほうか)大学(だいがく)院(いん)は、大学(だいがく)の法学部(ほうがくぶ)卒業(そつぎょう)生(せい)だけでなく、ほかの学部(がくぶ)の卒業(そつぎょう)生(せい)でも進学(しんがく)できる。ただし、法科(ほうか)大学(だいがく)院(いん)で学(まな)ぶ期間(きかん)は、法学部(ほうがくぶ)卒業(そつぎょう)生(せい)は2年(ねん)だが、ほかの学部(がくぶ)の卒業(そつぎょう)生(せい)は3年(ねん)になる。そのように法科(ほうか)大学(だいがく)院(いん)を修了(しゅうりょう)するか司法(しほう)試験(しけん)予備(よび)試験(しけん)に合格(ごうかく)した者(もの)は、5年(ねん)間(かん)は何度(なんど)でも(試験(しけん)は1年(ねん)に1度(ど)実施(じっし))司法(しほう)試験(しけん)を受験(じゅけん)できる。司法(しほう)試験(しけん)は法律(ほうりつ)系(けい)国家(こっか)資格(しかく)の中(なか)では最(さい)難関(なんかん)と言(い)われている。予備校(よびこう)や通信(つうしん)講座(こうざ)を利用(りよう)する人(ひと)が多(おお)いが、独学(どくがく)で挑戦(ちょうせん)する人(ひと)もいる。なお、2023年(ねん)からは、法科(ほうか)大学(だいがく)院(いん)在学(ざいがく)中(ちゅう)の学生(がくせい)でも一定(いってい)の要件(ようけん)を満(み)たすことで司法(しほう)試験(しけん)を受験(じゅけん)できるようになる。

司法(しほう)試験(しけん)に合格(ごうかく)しても裁判官(さいばんかん)になれるとは限(かぎ)らない

司法(しほう)試験(しけん)に合格(ごうかく)すると、1年(ねん)間(かん)「司法(しほう)修習(しゅうしゅう)生(せい)」として裁判所(さいばんしょ)・検察庁(けんさつちょう)・弁護士(べんごし)事務所(じむしょ)の3か所(しょ)で実習(じっしゅう)(司法(しほう)修習(しゅうしゅう))を行(おこな)う。その司法(しほう)修習(しゅうしゅう)の総仕上(そうしあ)げとして行(おこな)われる「2回(かい)試験(しけん)(司法(しほう)修習(しゅうしゅう)生(せい)考試(こうし))」に合格(ごうかく)できれば、裁判官(さいばんかん)・検察官(けんさつかん)・弁護士(べんごし)のいずれかになる資格(しかく)があたえられる。ただし、本人(ほんにん)が希望(きぼう)しても裁判官(さいばんかん)になれるとは限(かぎ)らない。裁判官(さいばんかん)は、最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)が任命(にんめい)されるべき者(もの)を指名(しめい)し、内閣(ないかく)が任命(にんめい)することになっている。司法(しほう)修習(しゅうしゅう)中(ちゅう)に知識(ちしき)と経験(けいけん)を積(つ)むだけでなく、人付(ひとづ)き合(あ)いを積極的(せっきょくてき)に行(おこな)って実力(じつりょく)を認(みと)めてもらう努力(どりょく)も必要(ひつよう)だろう。裁判官(さいばんかん)には「判事(はんじ)」という役職(やくしょく)名(めい)があり、任官(にんかん)された裁判官(さいばんかん)は「判事補(はんじほ)(未(み)特例(とくれい)判事補(はんじほ))」として、地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)や家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)に配属(はいぞく)される。判事補(はんじほ)は一人(ひとり)で判決(はんけつ)できず、3人(にん)で合議(ごうぎ)する場合(ばあい)も裁判(さいばん)長(ちょう)にはなれない。経験(けいけん)が5年(ねん)以上(いじょう)になる判事補(はんじほ)の中(なか)には、最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)の指名(しめい)により、判事(はんじ)と同(おな)じ一人(ひとり)で判決(はんけつ)を下(くだ)せるなどの権限(けんげん)を持(も)つ「特例(とくれい)判事補(はんじほ)」になる者(もの)もいる。判事補(はんじほ)が10年(ねん)以上(いじょう)の経験(けいけん)を積(つ)むと「判事(はんじ)」に昇格(しょうかく)する。判事(はんじ)は、一人(ひとり)で判決(はんけつ)を下(くだ)せるほか、3人(にん)で合議(ごうぎ)するときのまとめ役(やく)である裁判(さいばん)長(ちょう)を務(つと)めることもできる。20年(ねん)以上(いじょう)経過(けいか)すると地方(ちほう)裁判(さいばん)所長(しょちょう)や家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)長(ちょう)に命(めい)じられ、高等(こうとう)裁判所(さいばんしょ)にも配属(はいぞく)される。そこからの裁判官(さいばんかん)の出世(しゅっせ)コースは、高等(こうとう)裁判所(さいばんしょ)長官(ちょうかん)→最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)判事(はんじ)→最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)長官(ちょうかん)。裁判官(さいばんかん)のトップである最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)長官(ちょうかん)は、内閣(ないかく)の指名(しめい)に基(もと)づき、天皇(てんのう)によって任命(にんめい)される。

なるためチャート!裁判官(さいばんかん)になるためのステップを図解(ずかい)するよ

キッズネットオリジナルの「なるためチャート」だよ!裁判官(さいばんかん)の仕事(しごと)につくための主(おも)な進路(しんろ)の例(れい)や必要(ひつよう)な情報(じょうほう)を図解(ずかい)しているよ。ぜひ参考(さんこう)にしてみてね!

裁判官(さいばんかん)の将来性(しょうらいせい)は?

法律(ほうりつ)以外(いがい)の経験(けいけん)を積(つ)み、温(あたた)かい判断(はんだん)ができる裁判官(さいばんかん)が求(もと)められる

裁判官(さいばんかん)は、裁判(さいばん)の公正(こうせい)さを保(たも)つために「国家(こっか)公務員(こうむいん)特別(とくべつ)職(しょく)」として特(とく)に強(つよ)い身分(みぶん)保障(ほしょう)があたえられている。強制的(きょうせいてき)に職(しょく)を辞(や)めさせられる理由(りゆう)が限(かぎ)られていたり、給料(きゅうりょう)を減(へ)らされたりすることはないのだ。経験(けいけん)年数(ねんすう)によって階級(かいきゅう)が上(あ)がり、給料(きゅうりょう)も増(ふ)えていく。定年(ていねん)は65歳(さい)から70歳(さい)なので、将来性(しょうらいせい)は格別(かくべつ)だ。一方(いっぽう)で、裁判官(さいばんかん)はおよそ3年(ねん)ごとに全国(ぜんこく)500か所(しょ)以上(いじょう)にある裁判所(さいばんしょ)のどこかへ転勤(てんきん)することになっている。それは、同(おな)じ地域(ちいき)に居続(いつづ)けて地域(ちいき)の人(ひと)と親(した)しくなることで裁判(さいばん)の公平性(こうへいせい)・中立性(ちゅうりつせい)が守(まも)れなくなる危険(きけん)を防(ふせ)ぐためだ。男性(だんせい)・女性(じょせい)の区別(くべつ)はなく、結婚(けっこん)して子(こ)どもがいる人(ひと)も転勤(てんきん)を命(めい)じられ、それが定年(ていねん)まで続(つづ)く。裁判官(さいばんかん)の任期(にんき)は10年(ねん)なので、区切(くぎ)りのいい時期(じき)で再任(さいにん)を希望(きぼう)せずに退職(たいしょく)し、弁護士(べんごし)などに転職(てんしょく)する人(ひと)もいる。また、日本(にほん)は外国(がいこく)に比(くら)べて裁判官(さいばんかん)の数(かず)が少(すく)ないと言(い)われ、現在(げんざい)も裁判官(さいばんかん)の不足(ふそく)が問題(もんだい)になっている。一人(ひとり)の裁判官(さいばんかん)が担当(たんとう)する事件(じけん)が多(おお)いうえに、国際(こくさい)化(か)や情報(じょうほう)化(か)が進(すす)んだことで多種(たしゅ)多様(たよう)な事件(じけん)が増(ふ)え、事件(じけん)の処理(しょり)に時間(じかん)がかかるからだ。もともと時間(じかん)のかかる裁判(さいばん)が、より長期(ちょうき)化(か)することが心配(しんぱい)されている。さらに「裁判官(さいばんかん)以外(いがい)の仕事(しごと)を経験(けいけん)したことのない裁判官(さいばんかん)は一般(いっぱん)市民(しみん)の意識(いしき)とかけはなれた判決(はんけつ)を下(くだ)す」という意見(いけん)もある。そうした問題(もんだい)を解消(かいしょう)するために生(う)まれたのが「弁護士(べんごし)任官(にんかん)制度(せいど)」や「裁判(さいばん)員(いん)制度(せいど)」。弁護士(べんごし)任官(にんかん)制度(せいど)は、10年(ねん)以上(いじょう)の弁護士(べんごし)経験(けいけん)がある者(もの)を裁判官(さいばんかん)に任命(にんめい)できるもの。裁判(さいばん)員(いん)制度(せいど)は、国民(こくみん)の中(なか)から選(えら)ばれた裁判(さいばん)員(いん)が刑事(けいじ)裁判(さいばん)に参加(さんか)して一般(いっぱん)市民(しみん)の感覚(かんかく)や常識(じょうしき)を裁判(さいばん)に反映(はんえい)させることを目的(もくてき)の一(ひと)つにしている。今後(こんご)、裁判官(さいばんかん)を目指(めざ)す人(ひと)は、法律(ほうりつ)以外(いがい)のさまざま経験(けいけん)を積(つ)み、法律的(ほうりつてき)な冷(つめ)たい判断(はんだん)だけではなく、人間的(にんげんてき)な温(あたた)かい判断(はんだん)をできることが望(のぞ)まれるだろう。

【データ】裁判官(さいばんかん)の年収(ねんしゅう)・働(はたら)き方(かた)・働(はたら)く場所(ばしょ)は?

収入(しゅうにゅう)は?

平均(へいきん)年収(ねんしゅう)は640~1460万(まん)円(えん)。国家(こっか)公務員(こうむいん)である裁判官(さいばんかん)の給与(きゅうよ)は法律(ほうりつ)で決(き)められている。2021年度(ねんど)のデータでは、判事補(はんじほ)は月額(げつがく)約(やく)23~42万(まん)円(えん)、判事(はんじ)は月額(げつがく)約(やく)52~118万(まん)円(えん)、最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)長官(ちょうかん)は月額(げつがく)約(やく)201万(まん)円(えん)。ちなみに最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)長官(ちょうかん)と内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん)の給与(きゅうよ)の月額(げつがく)は同(おな)じ額(がく)だ。また、裁判官(さいばんかん)に残業(ざんぎょう)手当(てあて)は出(で)ないが、ボーナスは出(で)る。格安(かくやす)の公務(こうむ)員(いん)住宅(じゅうたく)に入居(にゅうきょ)できるので、かなり恵(めぐ)まれた条件(じょうけん)の職場(しょくば)だ。

休暇(きゅうか)は?

裁判官(さいばんかん)は、裁判所(さいばんしょ)の法廷(ほうてい)で担当(たんとう)する裁判(さいばん)に立(た)ち会(あ)ったり、裁判官(さいばんかん)の部屋(へや)で資料(しりょう)を読(よ)んだり調(しら)べたりしている。法廷(ほうてい)が開廷(かいてい)するのは月曜(げつよう)から金曜(きんよう)なので、基本的(きほんてき)に土曜(どよう)・日曜(にちよう)は休(やす)み。だが、裁判(さいばん)の準備(じゅんび)に忙(いそが)しい裁判官(さいばんかん)は、休日(きゅうじつ)でも自宅(じたく)や裁判所(さいばんしょ)で仕事(しごと)を進(すす)めることが多(おお)い。

職場(しょくば)は?

最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ)、高等(こうとう)裁判所(さいばんしょ)、地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ)、家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)、簡易(かんい)裁判所(さいばんしょ)。

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