人が,生まれながらにしてもっていて,だれからもおかされない権利。自由権・社会権・平等権・参政権などに分けられる。◇このほか,最近では環境権や知る権利などの新しい人権が積極的に主張されている。
コーチ
日本国
憲法第11
条は,基本的人権が
永久・
不可侵の
権利であるとして,
国民すべてにみとめている。
条文
〔日本国憲法〕
第11条 国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。