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*きほんてきじんけん【基本的人権】

(ひと)が,()まれながらにしてもっていて,だれからもおかされない権利(けんり)自由(じゆう)(けん)社会(しゃかい)(けん)平等(びょうどう)(けん)参政権(さんせいけん)などに()けられる。◇このほか,最近(さいきん)では環境(かんきょう)(けん)()権利(けんり)などの(あたら)しい人権(じんけん)積極的(せっきょくてき)主張(しゅちょう)されている。

コーチ
日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)(だい)11(じょう)は,基本的(きほんてき)人権(じんけん)永久(えいきゅう)不可侵(ふかしん)権利(けんり)であるとして,国民(こくみん)すべてにみとめている。

条文(じょうぶん)

日本国(にっぽんこく)憲法(けんぽう)
(だい)11(じょう) 国民(こくみん)は,すべての基本的(きほんてき)人権(じんけん)享有(きょうゆう)(さまた)げられない。この憲法(けんぽう)国民(こくみん)保障(ほしょう)する基本的(きほんてき)人権(じんけん)は,(おか)すことのできない永久(えいきゅう)権利(けんり)として,現在(げんざい)(およ)将来(しょうらい)国民(こくみん)(あずかり)へられる。

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