*きほんてきじんけん【基本的人権】 人(ひと)が,生(う)まれながらにしてもっていて,だれからもおかされない権利(けんり)。自由(じゆう)権(けん)・社会(しゃかい)権(けん)・平等(びょうどう)権(けん)・参政権(さんせいけん)などに分(わ)けられる。◇このほか,最近(さいきん)では環境(かんきょう)権(けん)や知(し)る権利(けんり)などの新(あたら)しい人権(じんけん)が積極的(せっきょくてき)に主張(しゅちょう)されている。 コーチ日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)第(だい)11条(じょう)は,基本的(きほんてき)人権(じんけん)が永久(えいきゅう)・不可侵(ふかしん)の権利(けんり)であるとして,国民(こくみん)すべてにみとめている。 条文(じょうぶん) 〔日本国(にっぽんこく)憲法(けんぽう)〕第(だい)11条(じょう) 国民(こくみん)は,すべての基本的(きほんてき)人権(じんけん)の享有(きょうゆう)を妨(さまた)げられない。この憲法(けんぽう)が国民(こくみん)に保障(ほしょう)する基本的(きほんてき)人権(じんけん)は,侵(おか)すことのできない永久(えいきゅう)の権利(けんり)として,現在(げんざい)及(およ)び将来(しょうらい)の国民(こくみん)に与(あずかり)へられる。 関連(かんれん)記事(きじ) 日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)の「三原則(さんげんそく)」とは?