〔憲法の制定〕
1889(明治22)年2月11日に発布され,第二次世界大戦後まで効力のあった国家の基本法。明治憲法ともいう。1881年に10年後の国会開設を国民に約束した明治政府は,その前に憲法制定の準備にとりかかり,伊藤博文らが渡欧して研究し,君主権の強いプロイセン(ドイツ)憲法を手本にして草案をつくり,枢密院で検討後,欽定憲法(天皇の定めた憲法)として発布された。
〔大日本帝国憲法の特色〕
主権は
天皇にあり,
国務大臣や
官吏は
天皇が
任命し,
議会は
政府を
組織する
権限をもっていなかった。外国と
条約をむすんだり,
戦争を始めることもすべて
天皇の
権限であり,とくに
軍部は
天皇に
直属するものとして,
政府からも
議会からも
独立していた。また,
国民は「
臣民」とよばれ,その
権利は
法律によって
制限できるとされていた。
コーチ
大日本
帝国憲法は,
現在の日本国
憲法にくらべると
不十分な点は多いが,とにかく
国民の長い間の
夢が
実現し,日本は,アジアではじめての
近代的な
立憲君主国家として出発することになった。
年代暗記
大日本
帝国憲法を
発布する…いち早く(1889)定めた
明治憲法条文
大日本
帝国憲法のおもな
条文第1
条 大日本
帝国ハ
万世一系ノ
天皇之ヲ
統治ス
第3
条 天皇ハ
神聖ニシテ
侵スベカラズ
第6
条 天皇ハ
法律ヲ
裁可シ
其ノ
公布及執行ヲ命ズ
第11
条 天皇ハ
陸海軍ヲ
統帥ス
第13
条 天皇ハ
戦ヲ
宣シ
和ヲ
講ジ
及諸般ノ
条約ヲ
締結ス
第22
条 日本
臣民ハ
法律ノ
範囲内ニ
於テ
居住及移転ノ自由ヲ有ス
第26
条 日本
臣民ハ
法律ニ定メタル場合ヲ
除ク
外信書ノ
秘密ヲ
侵サルルコトナシ