日本国憲法の「三原則」とは?

日本国憲法の「三原則」とは?

こたえ:「国民主権(こくみんしゅけん)」「平和主義(へいわしゅぎ)」「基本的人権(きほんてきじんけん)の尊重(そんちょう)」の3つです。

毎年(まいとし)5月(がつ)3日(にち)と11月(がつ)3日(にち)は、「国民(こくみん)の祝日(しゅくじつ)」で学校(がっこう)がお休(やす)みです。これらが何(なに)の日(ひ)か、知(し)っていますか? 答(こた)えは、5月(がつ)3日(にち)が「憲法記念日(けんぽうきねんび)」、11月(がつ)3日(にち)が「文化(ぶんか)の日(ひ)」です。1946年(ねん)11月(がつ)3日(か)に日本国憲法(にほんこくけんぽう)が公布(こうふ)され、1947年(ねん)5月(がつ)3日(か)に施行(しこう)されたのを記念(きねん)して、祝日(しゅくじつ)となりました。

日本国憲法(にほんこくけんぽう)は国(くに)のあり方(かた)を定(さだ)めた基本的(きほんてき)なルールで、「国民主権(こくみんしゅけん)」「平和主義(へいわしゅぎ)」「基本的人権(きほんてきじんけん)の尊重(そんちょう)」の三原則(さんげんそく)を柱(はしら)としています。

国民主権(こくみんしゅけん)

日本国憲法(にほんこくけんぽう)の前文(ぜんぶん)「国(くに)の政治(せいじ)のあり方(かた)を決(き)める力(ちから)は、わたしたち国民(こくみん)にある」の部分(ぶぶん)は、国(くに)の政治(せいじ)を最終的(さいしゅうてき)に決(き)める権利(けんり)(主権(しゅけん))が国民(こくみん)にあること、つまり国民主権(こくみんしゅけん)(主権在民(しゅけんざいみん)ともいう)の原則(げんそく)を示(しめ)しています。18歳(さい)以上(いじょう)の人(ひと)に選挙権(せんきょけん)が与(あた)えられたり、選挙(せんきょ)で選(えら)ばれた国民(こくみん)の代表(だいひょう)が国(くに)の政治(せいじ)を行(おこな)ったりするのは、この原則(げんそく)によるものです。

1899年(ねん)に発布(はっぷ)された大日本帝国憲法(だいにっぽんていこくけんぽう)は、国(くに)の代表者(だいひょうしゃ)である天皇(てんのう)が政治(せいじ)の実権(じっけん)を持(も)つ「天皇主権(てんのうしゅけん)」を原則(げんそく)としていました。それに対(たい)して日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)は、天皇(てんのう)を「日本国(にほんこく)の象徴(しょうちょう)」「日本(にほん)国民(こくみん)統合(とうごう)の象徴(しょうちょう)」と定(さだ)めています。

平和主義(へいわしゅぎ)

第(だい)9条(じょう)では、戦争(せんそう)の放棄(ほうき)や、この目的(もくてき)を達成(たっせい)するために陸軍(りくぐん)・海軍(かいぐん)・空軍(くうぐん)などの戦力(せんりょく)を持(も)たないことを定(さだ)めています。第(だい)2次世界大戦(じせかいたいせん)(1939-1945)で国内(こくない)・国外(こくがい)のたくさんの人々(ひとびと)を死(し)なせたり苦(くる)しませたりしたことへの反省(はんせい)から、取(と)り入(い)れられました。

基本的人権(きほんてきじんけん)の尊重(そんちょう)

人間(にんげん)が生(う)まれながらに持(も)っている、人間(にんげん)らしく生(い)きる権利(けんり)を「基本的人権(きほんてきじんけん)」といいます。第(だい)11条(じょう)では、基本的人権(きほんてきじんけん)がだれからも侵害(しんがい)されない永久(えいきゅう)の権利(けんり)として、すべての国民(こくみん)に与(あた)えられることを定(さだ)めています。

基本的人権(きほんてきじんけん)には、[1]自由権(じゆうけん):思想(しそう)・良心(りょうしん)の自由(じゆう)、信教(しんきょう)の自由(じゆう)、学問(がくもん)の自由(じゆう)、表現(ひょうげん)の自由(じゆう)、職業選択(しょくぎょうせんたく)の自由(じゆう)など、[2]平等権(びょうどうけん):差別的(さべつてき)な あつかいを受(う)けない権利(けんり)、[3]社会権(しゃかいけん):生存権(せいぞんけん)(健康(けんこう)で文化的(ぶんかてき)な最低限度(さいていげんど)の生活(せいかつ)をいとなむ権利(けんり))、教育(きょういく)を受(う)ける権利(けんり)など、[4]参政権(さんせいけん):選挙権(せんきょけん)、 被選挙権(ひせんきょけん)など、[5]請求権(せいきゅうけん):裁判(さいばん)を受(う)ける権利(けんり)など----といった権利(けんり)がふくまれています。

日本国憲法(にほんこくけんぽう)は日本(にほん)の法(ほう)で最(もっと)も強(つよ)い効力(こうりょく)を持(も)つ「最高法規(さいこうほうき)」ですから、日本(にほん)の法律(ほうりつ)はすべて憲法(けんぽう)に従(したが)ってつくられ、三原則(さんげんそく)に反(はん)する法律(ほうりつ)は認(みと)められません。そのため裁判所(さいばんしょ)には、法律(ほうりつ)・政令(せいれい)・条例(じょうれい)などの法規(ほうき)が憲法(けんぽう)に違反(いはん)していないかを調(しら)べて、違反(いはん)している場合(ばあい)はその法規(ほうき)を無効(むこう)にできる権限(けんげん)「違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)」が与(あた)えられています。

最近(さいきん)では、日本国憲法(にほんこくけんぽう)が書(か)かれた時代(じだい)にはなかった「新(あたら)しい人権(じんけん)」が議論(ぎろん)されています。新(あたら)しい権利(けんり)には、よりよい環境(かんきょう)で暮(く)らす「環境権(かんきょうけん)」や、みだりに自分(じぶん)の情報(じょうほう)を公開(こうかい)されない「プライバシーの権利(けんり)」、自由(じゆう)に情報(じょうほう)を収集(しゅうしゅう)したり政府(せいふ)に情報(じょうほう)公開(こうかい)を求(もと)めたりできる「知(し)る権利(けんり)」、自分(じぶん)のことを自分(じぶん)で決(き)められる「自己決定権(じこけっていけん)」などがあります。

こうした新(あたら)しい人権(じんけん)を守(まも)る方法(ほうほう)の1つは、いまの憲法(けんぽう)の下(もと)で法律(ほうりつ)をつくって対応(たいおう)すること。環境権(かんきょうけん)を保障(ほしょう)する「環境影響評価法(かんきょうえいきょうひょうかほう)」(環境(かんきょう)アセスメント法(ほう))やプライバシーの権利(けんり)を保護(ほご)する「個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)」、知(し)る権利(けんり)を守(まも)る「情報公開法(じょうほうこうかいほう)」などの法律(ほうりつ)がすでに制定(せいてい)されています。その一方(いっぽう)で、憲法(けんぽう)を改正(かいせい)して新(あたら)しい権利(けんり)を明記(めいき)すべきだ、という声(こえ)もあります。

もちろん、こうした人権(じんけん)は子(こ)どもをふくむすべての人(ひと)が持(も)つもの。1994年(ねん)、日本(にほん)は国際条約(こくさいじょうやく)である「子(こ)どもの権利条約(けんりじょうやく)」を批准(ひじゅん)しました1)。ここに定(さだ)められた「生(い)きる権利(けんり)」「育(そだ)つ権利(けんり)」「守(まも)られる権利(けんり)」「参加(さんか)する権利(けんり)」の4つの権利(けんり)を保障(ほしょう)するには、憲法(けんぽう)や「児童福祉法(じどうふくしほう)」などの法律(ほうりつ)では十分(じゅうぶん)ではないと考(かんが)え、新(あら)たな法律(ほうりつ)をつくろうと動(うご)き始(はじ)めた人(ひと)たちもいます。

参考資料(さんこうしりょう)

1)ユニセフ「子(こ)どもの権利条約(けんりじょうやく)」:

https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html

 

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